残業申請書について
いつも参考にさせていただきております。
弊社は店舗を運営する会社なのですが、従業員が残業する際は「残業申請書」というものを事前に記入し提出しています。この「残業申請書」について店舗の店長から「いつまで保管しておけば良いですか」との質問がありました。
こういった「残業申請書」というものは「労働基準法第109条⑦その他労働関係に関する重要な書類」に該当するのでしょうか。
※弊社の残業申請書は始業時間、就業時間の記載はなく、➀どういった業務で
➁どのくらい残業するのか、という内容となっております。
投稿日:2024/11/22 13:23 ID:QA-0145910
- ペコさん
- 東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)
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ご質問の件
労働基準法第109条7号その他労働関係に関する重要な書類に該…
投稿日:2024/11/22 15:15 ID:QA-0145913
相談者より
該当するとのことですね。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/11/22 17:30 ID:QA-0145916大変参考になった
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