パートタイマーの雇用時間短縮について
売上の後退に伴い、部品組み付けのパートタイマー(50才代女性 7H/日)10名の仕事量も激減しております。現場の長からは、彼女達のパート時間を半減の3.5H/日にできないかと相談を受けました。
①一方的に実施してよいのか
②口頭で本人達の了解をとれば実施してよいのか
③雇用契約書を短時間に急遽変更したら実施してよいのか
④来年5月が1年間の更新月であるが、そこで変更したら実施してよいのか
⑤そもそもこのような変更は不可能なのか
ご教示願います。
世間から非難されるような取扱いはしたくありませんが、現実的に仕事のないパートタイマーを雇用し続けることは何とか避けたいと思います。
投稿日:2008/12/15 14:21 ID:QA-0014583
- あーさん
- 愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
御利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、パートタイマーといえども労働条件を一方的に不利益に変更する事はできません。
従いまして、①は当然不可ですが、②の場合でも半ば強制とならないよう十分に協議した上で同意を得る必要がございます。また後に同意内容をめぐりトラブルとなる可能性が生じますので、口頭だけではなく必ず新たな労働契約書を取り交わしておくべきです。
あと③,④につきましては時期にかかわらず各労働者の同意を得ることが必要ですが、当然ながら実施時期は新たな労働契約書に明示された契約期間からということになります。
⑤につきましては、重複しますが同意を得ることが出来れば可能です。
また個別の同意を得られなかった場合でも労働契約法に定められていますように、就業規則を変更すれば「変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき」には可能といえます。
いずれにしましても、現実に仕事が無いことを明確にパート労働者に説明し、誠意を持って交渉することで条件面でも柔軟性を持った話し合いをすることが重要です。
投稿日:2008/12/16 00:33 ID:QA-0014590
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