業務手当に含まれる手当について
お世話になっております。
表題についてです。
弊社では就業規則に、下記の記載がございます。
********
割増賃金は、次の算式により計算し支給する。
(1)月給制の場合
1.時間外労働の割増賃金
基本給+業務手当÷1ヵ月の平均所定労働時間数×1.25×時間外労働の時間数
********
実際に給与計算をする際に
基本給200,000円
固定残業代50,000円(20時間分)
の従業員の場合ですと就業規則に記載のある「業務手当」には固定残業代は入っている認識になりますでしょうか。就業規則内には「業務手当」に該当するものは特段明記されていません。
そのため割増賃金を算出する際に業務手当に固定残業代を含めてかどうかで支給金額が変わってまいります。
一般的に業務手当といわれると、資格手当や役職手当などのイメージなのですが曖昧な表現となっているので判断に困っております。
本来であれば、「業務手当」にどの手当が該当するのか明記しなければならないところではあると思いますので就業規則の変更をすることは検討しております。ただ、一般的にはどうなのかご意見などご教示いただけますと
幸いです。
投稿日:2024/11/11 23:34 ID:QA-0145474
- 吉田栞奈さん
- 鳥取県/その他メーカー(企業規模 6~10人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、固定残業代は通常法令で定められている割増賃金に該当するものですので、企業が任意で定める各種の業務手当とは全く性質が異なります。
従いまして、割増賃金の計算の基礎となる賃金には含まれない扱いとされます。
ちなみに、割増賃金から除外される各種手当につきましては、法令で通勤手当・住宅手当・家族手当・別居手当・子女教育手当の5つに限定されていますので、特に業務手当の内容について記載が無くてもこれら5つの手当以外の各種手当につきましては原則全て計算基礎額に含められる事が必要とされます。
投稿日:2024/11/12 09:37 ID:QA-0145481
相談者より
早々にご回答いただきありがとうございます。
業務手当と固定残業代の性質がそもそも異なるという点、理解いたしました。
固定残業代の性質について追加でご質問なのですが、
月の途中入社の従業員がいた場合、
給与は所定労働日数を基準にして日割り計算と就業規則に明記しているのですが手当や固定残業代を日割りとするかは明確に記載がありません。一般的には固定残業代日割り計算の対象となりますでしょうか。
投稿日:2024/11/12 12:11 ID:QA-0145496大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
固定残業代は給与であって、手当ではありません。
中途入社の場合も日割り計算が多いのではないでしょうか。基準を明確にしておく必要があります。
投稿日:2024/11/12 12:34 ID:QA-0145497
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
時間外労働の割増賃金には、
基本給+業務手当÷1ヵ月の平均所定労働時間数×1.25×時間外労働の時とあるのに、
業務手当が明記されていないのは、整合性がありませんので、問題です。
なぜ、そのようなことになっているのか、確認してください。
業務手当と固定残業代は別ものです。
投稿日:2024/11/12 16:08 ID:QA-0145505
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
性質上固定残業代に関しましては、日割り計算の対象とはされません。
投稿日:2024/11/13 23:10 ID:QA-0145535
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。