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フレックスタイム制における所定労働時間を下回る管理

フレックスタイム制の導入を検討しております。
清算期間内に所定労働時間の総枠を実労働時間が下回った場合、賃金控除をするのが通常かと思われますが、〇時間までは控除しないという設定をすることは違法にはならないでしょうか。

制度設計上、好ましくないのは承知しておりますが、会社の方針が可能な限り自由な働き方を認めたいという考えの元に今回の就業規則改正の話が進んでおり、このような案が出てきている背景です。

投稿日:2024/10/28 11:39 ID:QA-0144934

kanariyaさん
東京都/商社(総合)(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

従業員に有利なルールですので、

労使協定に明記してあれば、違法とはなりません。

投稿日:2024/10/28 13:26 ID:QA-0144945

相談者より

さっそくご回答ありがとうございました。
不利益にならないのであれば設定可能とのこと、承知いたしました。
お礼のコメントが大変遅くなり申し訳ございませんでした。

投稿日:2024/11/06 10:19 ID:QA-0145309参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

社員が法定以上に有利な条件なので違反とはなりません。

投稿日:2024/10/28 15:28 ID:QA-0144947

相談者より

さっそくご回答ありがとうございました。
不利益にならないのであれば設定可能とのこと、承知いたしました。
お礼のコメントが大変遅くなり申し訳ございませんでした。

投稿日:2024/11/06 10:20 ID:QA-0145310参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働者に有利な措置となりますので差し支えはございません。

但し、事実上所定労働時間の短縮にもなりかねませんので、下回った理由を申告してもらい会社が認めた場合にのみ控除無とされるのが望ましいでしょう。

投稿日:2024/10/28 19:04 ID:QA-0144968

相談者より

さっそくご回答ありがとうございました。
不利益にならないのであれば設定可能とのこと、承知いたしました。
下回った場合の対応についてのアドバイスについてもコメント大変参考になりました。
お礼のコメントが大変遅くなり申し訳ございませんでした。

投稿日:2024/11/06 10:20 ID:QA-0145311大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

違法にはなりません。

従業員にとっては有利でしかなく、むしろ好ましいことでもありますので、その旨労使協定に定めて運用すればいいでしょう。

投稿日:2024/10/29 08:50 ID:QA-0144989

相談者より

さっそくご回答ありがとうございました。
不利益にならないのであれば設定可能とのこと、承知いたしました。
お礼のコメントが大変遅くなり申し訳ございませんでした。

投稿日:2024/11/06 10:21 ID:QA-0145312参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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