フレックスタイム制における所定労働時間を下回る管理
フレックスタイム制の導入を検討しております。
清算期間内に所定労働時間の総枠を実労働時間が下回った場合、賃金控除をするのが通常かと思われますが、〇時間までは控除しないという設定をすることは違法にはならないでしょうか。
制度設計上、好ましくないのは承知しておりますが、会社の方針が可能な限り自由な働き方を認めたいという考えの元に今回の就業規則改正の話が進んでおり、このような案が出てきている背景です。
投稿日:2024/10/28 11:39 ID:QA-0144934
- kanariyaさん
- 東京都/商社(総合)(企業規模 6~10人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
従業員に有利なルールですので、
労使協定に明記してあれば、違法とはなりません。
投稿日:2024/10/28 13:26 ID:QA-0144945
相談者より
さっそくご回答ありがとうございました。
不利益にならないのであれば設定可能とのこと、承知いたしました。
お礼のコメントが大変遅くなり申し訳ございませんでした。
投稿日:2024/11/06 10:19 ID:QA-0145309参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
社員が法定以上に有利な条件なので違反とはなりません。
投稿日:2024/10/28 15:28 ID:QA-0144947
相談者より
さっそくご回答ありがとうございました。
不利益にならないのであれば設定可能とのこと、承知いたしました。
お礼のコメントが大変遅くなり申し訳ございませんでした。
投稿日:2024/11/06 10:20 ID:QA-0145310参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働者に有利な措置となりますので差し支えはございません。
但し、事実上所定労働時間の短縮にもなりかねませんので、下回った理由を申告してもらい会社が認めた場合にのみ控除無とされるのが望ましいでしょう。
投稿日:2024/10/28 19:04 ID:QA-0144968
相談者より
さっそくご回答ありがとうございました。
不利益にならないのであれば設定可能とのこと、承知いたしました。
下回った場合の対応についてのアドバイスについてもコメント大変参考になりました。
お礼のコメントが大変遅くなり申し訳ございませんでした。
投稿日:2024/11/06 10:20 ID:QA-0145311大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
違法にはなりません。
従業員にとっては有利でしかなく、むしろ好ましいことでもありますので、その旨労使協定に定めて運用すればいいでしょう。
投稿日:2024/10/29 08:50 ID:QA-0144989
相談者より
さっそくご回答ありがとうございました。
不利益にならないのであれば設定可能とのこと、承知いたしました。
お礼のコメントが大変遅くなり申し訳ございませんでした。
投稿日:2024/11/06 10:21 ID:QA-0145312参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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