フレックスタイム制における所定労働時間を下回る管理
フレックスタイム制の導入を検討しております。
清算期間内に所定労働時間の総枠を実労働時間が下回った場合、賃金控除をするのが通常かと思われますが、〇時間までは控除しないという設定をすることは違法にはならないでしょうか。
制度設計上、好ましくないのは承知しておりますが、会社の方針が可能な限り自由な働き方を認めたいという考えの元に今回の就業規則改正の話が進んでおり、このような案が出てきている背景です。
投稿日:2024/10/28 11:39 ID:QA-0144934
- kanariyaさん
- 東京都/商社(総合)(企業規模 6~10人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
従業員に有利なルールですので、
労使協定に明記してあれば、違法とはなりません。
投稿日:2024/10/28 13:26 ID:QA-0144945
相談者より
さっそくご回答ありがとうございました。
不利益にならないのであれば設定可能とのこと、承知いたしました。
お礼のコメントが大変遅くなり申し訳ございませんでした。
投稿日:2024/11/06 10:19 ID:QA-0145309参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
社員が法定以上に有利な条件なので違反とはなりません。
投稿日:2024/10/28 15:28 ID:QA-0144947
相談者より
さっそくご回答ありがとうございました。
不利益にならないのであれば設定可能とのこと、承知いたしました。
お礼のコメントが大変遅くなり申し訳ございませんでした。
投稿日:2024/11/06 10:20 ID:QA-0145310参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働者に有利な措置となりますので差し支えはございません。
但し、事実上所定労働時間の短縮にもなりかねませんので、下回った理由を申告してもらい会社が認めた場合にのみ控除無とされるのが望ましいでしょう。
投稿日:2024/10/28 19:04 ID:QA-0144968
相談者より
さっそくご回答ありがとうございました。
不利益にならないのであれば設定可能とのこと、承知いたしました。
下回った場合の対応についてのアドバイスについてもコメント大変参考になりました。
お礼のコメントが大変遅くなり申し訳ございませんでした。
投稿日:2024/11/06 10:20 ID:QA-0145311大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
違法にはなりません。
従業員にとっては有利でしかなく、むしろ好ましいことでもありますので、その旨労使協定に定めて運用すればいいでしょう。
投稿日:2024/10/29 08:50 ID:QA-0144989
相談者より
さっそくご回答ありがとうございました。
不利益にならないのであれば設定可能とのこと、承知いたしました。
お礼のコメントが大変遅くなり申し訳ございませんでした。
投稿日:2024/11/06 10:21 ID:QA-0145312参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
フレックスタイム制について [2022/05/09]
-
賃金からの控除について 当社の社員の賃金控除について質問... [2020/10/02]
-
賃金控除について いつもご利用させていただいており... [2007/10/22]
-
年末調整控除ミスについて。 年末調整で1名の社員が仕事納めの... [2023/02/06]
-
賃金の控除について さて、賃金からの控除については、... [2008/02/18]
-
フレックスタイム制のコアタイムを1日のみなしにできますか? 現在、フレックスタイム制ですが、... [2020/01/28]
-
欠勤控除 欠勤控除が可能かどうかご指導くだ... [2007/04/12]
-
フレックスタイム制の不足時間の持越しについて フレックスタイム制で、清算期間の... [2023/01/17]
-
フレックスタイム制コアタイムについて 今回もご協力お願いいたします。弊... [2023/11/10]
-
給与控除の可否について 当法人には組合があり、給与控除に... [2021/02/08]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
フレックスタイム制就業規則
フレックスタイム制における就業規則の例です。コアタイムあり・なしの二例をそろえています。
就業規則届
労働基準監督署に届出するための就業規則届です。是非ご利用ください。
フレックスタイム制導入の社内周知(コアタイムあり)
フレックスタイム制を導入した場合の社内周知文です。運用上のルールをお知らせすることが重要です。
フレックスタイム制導入の社内周知(スーパーフレックス)
フレックスタイム制を導入した際の周知文です。運用上のルールを端的に示します。この文面はスーパーフレックス(コアタイムなし)用となっております。