欠勤の頻度にばらつきのある社員の随時改定について
毎月数日欠勤する社員がいるのですが(月の支払基礎日数は17日以上です)、1日も欠勤しない月があり、報酬月額に2等級以上の差が生じ、随時改定の対象となりました。
しかし今後また3か月連続して欠勤がある月が続く場合、また報酬月額に差が出て随時改定の対象になると思います。
その後再び1日も欠勤しない月がでてきたら、また随時改定の対象になる…といたちごっこになるのでしょうか。
毎月2等級以上の差が生じたかどうかチェックする必要が出てくるのでとても手間だと思うのですが、他の企業様もこのような対応をされているのか疑問に思いました。
ご教授しただけると幸いです。
投稿日:2024/10/22 10:15 ID:QA-0144749
- つんぽこさん
- 宮城県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 6~10人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
欠勤控除による賃金の変動は、
固定的賃金の変動ではありませんので
随時改定の対象とはなりません。
投稿日:2024/10/22 12:12 ID:QA-0144764
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
欠勤控除による報酬額の変動は、随時改定が対象とならないとのこと理解できました。ありがとうございます。
一方で、定時決定においては欠勤控除は反映させてよいのでしょうか。
欠勤すると、定時決定における4、5、6月の報酬額は欠勤控除により少なくなりますが、
7、8、9月には欠勤控除なしの報酬額で随時改定を行う必要がある認識でよろしいでしょうか。
投稿日:2024/10/22 16:47 ID:QA-0144779大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、こうした欠勤等による報酬額の変動に関しましては、いわゆる固定的賃金の変動には該当しません。
従いまして、随時改定の手続については不要になります。
投稿日:2024/10/22 15:11 ID:QA-0144771
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
欠勤控除による報酬額の変動は、随時改定が対象とならないとのこと理解できました。ありがとうございます。
一方で、定時決定においては欠勤控除は反映させてよいのでしょうか。
欠勤すると、定時決定における4、5、6月の報酬額は欠勤控除により少なくなりますが、
7、8、9月には欠勤控除なしの報酬額で随時改定を行う必要がある認識でよろしいでしょうか。
投稿日:2024/10/22 16:48 ID:QA-0144780大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
御質問の件については、ご認識の通り定時決定の標準報酬月額と比べて7, 8,9月の3か月で2等級以上の差が生じますと随時改定の対象とされます。
投稿日:2024/10/22 17:05 ID:QA-0144783
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