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休職制度について

不況の折、可能性がある人件費経費削減施策を検討しております。

一時帰休をやった場合は給与を60%支払わなくてはなりません。

もしも会社が特別に2ヶ月休職してくれる人を募り、あくまで本人の申請に基づいて、休職させた場合、給与を支給する義務はなくなると思うのですが、何か問題があるでしょうか?給与支給以外の面から問題等ありましたらお伺いしたく、宜しくお願いいたします。

投稿日:2008/12/04 14:30 ID:QA-0014462

yamauchiさん
東京都/電機(企業規模 10001人以上)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

休職制度を利用した人件費削減

■ご相談の施策は、申し上げにくいことながら、昨今の話題表現を借りれば、《偽装休職》丸見えの、許され難い人件費削減策だとしか評価しようがありません。
■未曾有の経営環境の劇落はどなたも承知されていることですが、ご相談施策は白紙に戻し、整理解雇の四要件に準じたシナリオを作成、雇用維持を前提に、社員全員が等しく受忍するような視点から、再検討されることをお勧め致します。

投稿日:2008/12/04 20:40 ID:QA-0014470

相談者より

もし最終的に帰休しなければならない場合には全員一律という方法しか取れないこと、理解できました。
ありがとうございました。

投稿日:2008/12/05 11:54 ID:QA-0035725大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

御利用頂き有難うございます。

不況等による経営事情悪化に関する休職とは、正確にはご認識の通り「労働基準法上の休業」に該当します。

つまり、こうした休業はあくまで会社都合によるものですので、労働者本人に休業に関する同意を得たところで労基法第26条の「使用者の責に帰すべき事由による休業」であるという事実に何ら変わりはございません。

更に申し上げますと、こうした労働基準法上の規定は原則としまして「強行規定」になりますので、当事者間の合意があっても定めに反する措置は違法行為となります。

従いまして、ご相談の件につきましては同条に基く休業手当の支払が必要です。

投稿日:2008/12/04 23:09 ID:QA-0014472

相談者より

 

投稿日:2008/12/04 23:09 ID:QA-0035727大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

休職制度について

上記回答に追加してお答えさせて頂きます。

本人の同意を得て社員都合とされたとしても、社内で休職者を募って人件費経費削減の施策を行うとすれば、それは会社都合となります。これは、休職命令を出していることにもなりますが、適用されるには「社員の方が就業継続不可能な状況である」場合にのみ適用されます。

仮に、今回の施策を実行され訴訟となった場合、休職命令は無効にされ賃金の支払いを命じられる可能性は御座います。(富国生命事件・東京高判平7.8.30)

今一度、会社と社員が一丸となり、この不況を乗り切る施策をお考えになられてはいかがでしょうか。

以上、ご参考頂ければ幸いで御座います。

投稿日:2008/12/05 10:35 ID:QA-0014476

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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