月給制の社員の休みについて
雇用契約に月給制と記してある社員について。
弊社は日曜日しか休みはありません、しかし閑散期は毎週土曜日、日曜日連休にします。
日給月給の人は休んだ分の給料はなし。月給の人も土曜日の分は差引してもよいのか?
差引ますと告げたらその分は有給にしてくれとのこと。
土曜日、日曜日は休みだが月曜日の祝日は仕事します。
そうなると、祝祭日出勤で休日手当になりますか?
また、土曜日の休みは有給使って出勤にして欲しいと言われたのですが、そのほかの社員さんは何も言わ ないので、
1人だけ土曜日休みの日に有給をつけるのは不公平では?と。ここ数ヶ月毎日いろいろ考えてばかりでまとまりません。
投稿日:2024/10/12 01:13 ID:QA-0144406
- サイトさん
- 福島県/建設・設備・プラント(企業規模 6~10人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、土曜の休みが当初から決められていた場合ですと、就業規則に定めが無くとも…
投稿日:2024/10/15 10:59 ID:QA-0144434
相談者より
お忙しい中ありがとうございます。
もう1つの
月曜日が祝祭日の場合、仕事をした場合は休日出勤になって休日手当扱いになりますか?
投稿日:2024/10/15 16:11 ID:QA-0144469大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
完全月給であれば、原則として、欠勤控除はありませんが、 就…
投稿日:2024/10/15 13:01 ID:QA-0144454
相談者より
ありがとうございます。
適格な確認ができて助かりました。
投稿日:2024/10/15 16:12 ID:QA-0144470大変参考になった
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