残業時間の時間消化
似た質問を拝見したのですが、一部内容が異なるため問い合わせいたします。
下記運用での違法性の有無についてご教示ください。
※1年単位の変形労働時間制を導入しております。
※残業が発生した際の1分単位の労働時間を、翌日以降の勤務日に業務に支障がない範囲内で消化させます。
※週40時間を超えた部分の割増賃金は法定通り、同一賃金内で精算します。
※消化しきれなかった労働時間に関しても同一賃金内で精算します。
例
拘束時間9:30-18:30(休憩1.5時間)
所定労働時間7.5時間のところ、0.5時間の残業
翌日、0.5時間遅く出勤し、10:00-18:30の勤務として、残業時間は「0」
(割増賃金に関しては法定通り精算)
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2024/10/11 17:59 ID:QA-0144392
- 福井人事さん
- 東京都/保安・警備・清掃(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、同一賃金内であれば労働時間が相殺されますので問題ございません。
ちなみに、1日8時間を超えておりませんので、御社で特約が無い限り割増賃金については支給不要です。
投稿日:2024/10/15 10:50 ID:QA-0144432
相談者より
いつも迅速な回答をいただきありがとうございます。
投稿日:2024/10/15 16:32 ID:QA-0144471大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
同一賃金締切日内であれば、
結果として、例のとおりで問題ありません。
投稿日:2024/10/15 13:05 ID:QA-0144456
相談者より
いつも迅速な回答をいただきありがとうございます。
投稿日:2024/10/15 16:33 ID:QA-0144472大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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