高年齢者雇用安定法に関して
2025年04月01日に改正になる65歳までの雇用確保の完全適用に関して御教示ください。
改正内容を確認すると
65歳までの継続雇用制度(再雇用制度など)の導入を選択する企業のうち、2013年の施行前に「継続雇用制度の対象者を限定する」旨を定めていた企業には一定の経過措置が認められていましたが、2025年3月末をもって経過措置は終了します。
希望者全員に65歳まで雇用機会を確保する必要。
上記の記載がありました。
規定の中に【健康で継続勤務可能】等の文言が入っていても問題ありませんか。
投稿日:2024/10/10 07:27 ID:QA-0144308
- Blue-Wokerさん
- 茨城県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、そもそも健康面で就労が困難の場合は継続雇用に限らず雇用自体が出来ないものといえます。
すなわち、就業規則上の退職事由に記載されているはずですし、文言自体が不要ですのでこれを機会に削除される事をお勧めいたします。
投稿日:2024/10/10 09:05 ID:QA-0144317
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
解雇要件に該当する方は
その旨記載しておけば
継続勤務する必要はありません。
健康でについては解雇要件にも
記載されていると思われますので
ただし解雇要件に該当する場合は
この限りではないと記載しておく事を
おすすめします。
投稿日:2024/10/10 13:03 ID:QA-0144338
プロフェッショナルからの回答
対応
文言自体入れることは可能ですが、再雇用は業務に耐え得ることが当然なので、あまり記載する意味がないと思います。
投稿日:2024/10/10 22:52 ID:QA-0144366
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
特別問題はありません。
逆に言えば、健康面に問題があり就労が困難な場合は、雇用を継続すること自体不可能でしかないでしょう。
投稿日:2024/10/11 09:44 ID:QA-0144373
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