高年齢者雇用安定法に関して
2025年04月01日に改正になる65歳までの雇用確保の完全適用に関して御教示ください。
改正内容を確認すると
65歳までの継続雇用制度(再雇用制度など)の導入を選択する企業のうち、2013年の施行前に「継続雇用制度の対象者を限定する」旨を定めていた企業には一定の経過措置が認められていましたが、2025年3月末をもって経過措置は終了します。
希望者全員に65歳まで雇用機会を確保する必要。
上記の記載がありました。
規定の中に【健康で継続勤務可能】等の文言が入っていても問題ありませんか。
投稿日:2024/10/10 07:27 ID:QA-0144308
- Blue-Wokerさん
- 茨城県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、そもそも健康面で就労が困難の場合は継続雇用に限らず雇用自体が出来ないも…
投稿日:2024/10/10 09:05 ID:QA-0144317
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プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
解雇要件に該当する方は その旨記載しておけば 継続勤務する必要はありません。 健康でについては解雇要件にも 記載されて…
投稿日:2024/10/10 13:03 ID:QA-0144338
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