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週6勤務と振替休日の賃金計算について

いつも色々と参考にさせていただいています。
過去にも同じ相談があったとは思いますが、確認したいのでご回答宜しくお願いいたします。

月1回は土曜出勤がある
所定労働時間7.5時間 時給者
定休日:日曜
土曜日は事前に出勤できる日を決め、次の週にあらかじめ振替でお休みに日を決めている

この場合、7.5時間×6日=45時間となるので、5時間が残業時間になると思います。が、次の週でお休みをしているので、この日の残業代としては5時間×時給×0.25で問題ないでしょうか?1.25をかけるのでしょうか?

投稿日:2024/10/04 15:34 ID:QA-0144088

ひとひとさん
神奈川県/建設・設備・プラント(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、基本賃金部分(×1.0)につきましては振替休日で相殺されますので、通常であれば割増部分(×0.25)のみで差し支えございません。

但し、振替休日の付与日が賃金支払期間を跨ぐ場合ですと、賃金全額払いの原則に基づき一旦7.5時間分の基本賃金部分を支払われた上で、次期の賃金支払におきまして当該部分を控除されるといった措置が求められますので注意が必要です。

投稿日:2024/10/04 16:29 ID:QA-0144094

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/10/07 08:57 ID:QA-0144134大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

同一賃金締切日内であれば、
結果的に、5h×0.25で問題ありません。

投稿日:2024/10/04 17:47 ID:QA-0144105

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/10/18 09:21 ID:QA-0144635大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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