週6勤務と振替休日の賃金計算について
いつも色々と参考にさせていただいています。
過去にも同じ相談があったとは思いますが、確認したいのでご回答宜しくお願いいたします。
月1回は土曜出勤がある
所定労働時間7.5時間 時給者
定休日:日曜
土曜日は事前に出勤できる日を決め、次の週にあらかじめ振替でお休みに日を決めている
この場合、7.5時間×6日=45時間となるので、5時間が残業時間になると思います。が、次の週でお休みをしているので、この日の残業代としては5時間×時給×0.25で問題ないでしょうか?1.25をかけるのでしょうか?
投稿日:2024/10/04 15:34 ID:QA-0144088
- ひとひとさん
- 神奈川県/建設・設備・プラント(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、基本賃金部分(×1.0)につきましては振替休日で相殺されますので、通常であれば割増部分(×0.25)のみで差し支えございません。
但し、振替休日の付与日が賃金支払期間を跨ぐ場合ですと、賃金全額払いの原則に基づき一旦7.5時間分の基本賃金部分を支払われた上で、次期の賃金支払におきまして当該部分を控除されるといった措置が求められますので注意が必要です。
投稿日:2024/10/04 16:29 ID:QA-0144094
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/10/07 08:57 ID:QA-0144134大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
同一賃金締切日内であれば、
結果的に、5h×0.25で問題ありません。
投稿日:2024/10/04 17:47 ID:QA-0144105
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/10/18 09:21 ID:QA-0144635大変参考になった
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