ユシ協定について
いつも大変参考にさせていただいております。
現在、当法人と労組ではユニオン・ショップ協定を交わしています。
ただ、この適用範囲が正職員のみであるため、協定を交わした当時と雇用環境を取り巻く情勢の変化があり、非正規労働者が過半数となっている事業場も増えています(法人全体で考えれば労働組合員は過半数ですが、事業場ごとに考えるとそうした事業場がいくつか発生しています)。こうした場合に、労働組合員が過半数割れの事業場について、ユニオン・ショップ協定は失効するため、過半数代表者を選出していただかなくてはならないと考えています。
この「過半数代表者」は、その事業場で働く労働者が「事業場ごとに、その事業場で働く労働者から選出」しなければならないのでしょうか、それとも「他の事業場で働いている、労働組合の委員長等」を選出しても良いものなのでしょうか。
このたび、労働者からユニオンショップ協定について質問があり、調べたところ、そもそも失効するということが分かったため、対応が必要となっています。今までこういった経験がないためご教示いただければ幸いです。
投稿日:2024/10/04 09:14 ID:QA-0144071
- Soumuさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、従業員の過半数代表者が手続きを行う労使協定等に関しましては、労働基準法に基づき事業場毎に適用されるものになります。
従いまして、過半数代表者に関しましても、事業場毎に所属する従業員から選出される事が必要です。
投稿日:2024/10/04 09:28 ID:QA-0144072
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