交通費の支払いについて
交通費の支給について、従業員(正社員)から質問を受けたので教えて下さい。
家族で車が1台しかない方が、奥様同席のもと運転して事業所まで出社、その後奥様が車を日中使用し夕方に従業員を迎えに来て、従業員が運転して帰宅しています。この場合、交通費の支給はした方がよいでしょうか。
「自分で運転してくる場合は払っても良い」かと考えていますが、
自転車でくる場合があったり、奥様が運転している日もあるかもしれないことから判断に迷っています。
また、免許は持っているけど親や兄弟に送迎してもらっているバイトの方もいます。
仮に、規定を変更したとして、正社員とバイトで基準を分けることは問題ないでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いします。
投稿日:2024/09/13 10:27 ID:QA-0143307
- デイさん
- 大分県/その他業種(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、誰が運転されましても車で通勤を行われている事実に変わりはございませんので、御社就業規則で自動車通勤に関わる手当支給が定められていれば、当然に支給される必要がございます。他方、通常自転車通勤の場合に手当支給がされないようでしたら、その日については不支給で差し支えございません。
そして、通勤手当に関しましては、同一労働同一賃金の観点から原則としまして同様に支給される事が求められます。
投稿日:2024/09/13 12:11 ID:QA-0143329
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/09/13 16:25 ID:QA-0143357大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
通勤手当については、会社のルールがどうなっているかによります。
本人以外の運転を認めないとするかどうかです。
本人以外の運転を認めるのであれば、
車通勤を許可しているのでしたら、通勤手当はガソリン代になりますので、
誰が運転しても支払う必要があるでしょう。
ただし、その場合は、運転者の運転免許証の確認は必要です。
通勤手当につきましては、その目的・性質を鑑み、
正社員とバイトで差をつけることは、
同一労働同一賃金の原則に反するとされています。
投稿日:2024/09/13 15:42 ID:QA-0143347
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。とても理解できました。
投稿日:2024/09/13 16:25 ID:QA-0143358大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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