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年末年始の有給消化について

弊社では、1月1日を除く年末12月29~31日、1月2~4日を有給消化日として毎年4~5日程自分の申請しなくても勝手に有給消化されてしまいます。これについて問題はありませんでしょうか?

投稿日:2024/09/06 14:13 ID:QA-0143062

ユタユタさん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有休は本人の申し出により、消化するものですので、

会社が勝手に有休消化することはできません。

投稿日:2024/09/06 18:23 ID:QA-0143071

相談者より

大変、参考になりました、ありがとうございます。

投稿日:2024/09/24 17:37 ID:QA-0143703大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

制度

どのような規定で運用されていますか?特に規定がなければ、有給休暇は本人申請以外では取得できません。

投稿日:2024/09/06 20:56 ID:QA-0143074

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

問題あります。

有給休暇は労働者が自ら時季を指定して会社に申し出ることにより取得できる権利であり、会社が勝手に時季を指定して有休消化させることなどできません。

そもそもですが、12月29日~31日、1月2日~4日までが通常の営業日であって、労働者が自ら有給休暇取得の申し出をして休むというのであれば、何も問題はありませんが、それらの日が本来は会社指定の年末年始休暇日であるにもかかわらず、有給休暇として消化させているというのであれば、法違反でしかありません。

有給休暇は、労働義務のある日にしか取得することはできませんので、そこはよく留意しておかれたらいいでしょう。

投稿日:2024/09/07 09:07 ID:QA-0143080

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございます。

投稿日:2024/09/24 17:36 ID:QA-0143702大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇に関しましては原則としまして労働者本人が希望する時季に付与される措置が必要です。

従いまして、労働基準法で認められている計画的付与または年5日指定付与でない限り、会社側で勝手に年休消化の手続きを採られる事は認められません。

投稿日:2024/09/07 18:23 ID:QA-0143083

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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