妊娠による勤怠不良について
お世話になっております。
契約社員において、妊娠(初期)による体調不良にてしばらく欠勤中となっている社員がおります。1年ほどの在籍期間ですが、これまで、6カ月更新にて締結していましたが、これを1カ月に短縮し実績をみて、かつそれ以降の出勤が見込めない場合、契約不更新として満了退職として対応することで問題ありませんでしょうか。
もしくは、不利益取り扱いとして無効でありますでしょうか。
投稿日:2008/11/17 21:41 ID:QA-0014285
- *****さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 5001~10000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
御利用頂き有難うございます。
妊娠(※妊娠による体調不良も含みます)を理由とする不利益な取り扱いにつきましては、男女雇用機会均等法にて禁止されています。
更新時における契約期間の短縮も、妊娠された労働者にとっては何ら責任のない不利益変更といえますので同法の主旨に反する措置といえるでしょう。
加えて、妊娠の場合の体調不良につきましては産前産後休暇も保証されていますので、現時点で出勤が見込めないと断定する事は不可能ですし、そのような推測で契約内容を変更する事は認められないものといえます。
投稿日:2008/11/18 11:33 ID:QA-0014292
相談者より
投稿日:2008/11/18 11:33 ID:QA-0035657大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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