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36協定の特別条項の発動について

1か月の時間外労働45時間、特別条項で60時間(時間外労働+法定休日労働の合計時間)の36協定を締結しています。
ある月の時間外労働が40時間、法定休日労働が20時間のとき、特別条項は発動しますか?それとも、時間外労働が45時間以下なので一般条項の適用になりますか?
ご教示のほどよろしくお願いいたします。

投稿日:2024/09/02 12:30 ID:QA-0142840

ひがしさん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

特別条項は発動しません。

特別条項は、1ヶ月45時間を超えた場合に、
法定休日労働時間もセットでカウントするということになります。

投稿日:2024/09/02 15:54 ID:QA-0142857

相談者より

ご回答ありがとうございます。
特別条項が発動しないとなると、
★時間外労働と休⽇労働の合計が⽉100時間未満
★時間外労働と休⽇労働の合計について、複数月均が全て1⽉当たり80時間以内
は無関係ということでしょうか。
つまり、時間外労働40時間、休日労働65時間でも違法ではないということでしょうか。

投稿日:2024/09/02 17:31 ID:QA-0142867大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

特別条項は発動しません。

時間外労働が45時間を超えておりませんので、一般条項の適用で大丈夫です。

投稿日:2024/09/02 17:27 ID:QA-0142866

相談者より

ご回答ありがとうございました。
特別条項の有無に関わらず、1年を通して常に、時間外労働と休日労働の合計は、月100時間未満、2〜6か月平均80時間以内にしなければならないこともわかりました。

投稿日:2024/09/02 18:38 ID:QA-0142875大変参考になった

回答が参考になった 0

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