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最低賃金の算出に関して

いつもお世話になっております。

最低賃金の算出に関してご質問させていただきたいと思います。

最低賃金を計算するにあたって基本給のほか手当として資格手当も加味したうえで時間給に計算して最賃を上回っていれば大丈夫だと認識があるのですが、弊社の場合、資格取得は必須だが、入社後2年以内に取得できれば問題ないとしています。もちろんすでに資格を取得して入社している社員もいます。手当に関しては資格取得後に支払う形になるのですが、取得していない状況で入社している社員が存在する場合は、その資格手当は最賃の計算に入れてもいいのでしょうか?

アドバイスいただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/08/28 16:33 ID:QA-0142657

にっもさん
東京都/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

最低賃金

現在その社員に支払っている給与が最低賃金を下回れば違法です。現実に払っていない手当=給与は計算外です。

投稿日:2024/08/28 17:49 ID:QA-0142666

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

資格手当をまだ支払ってない月は、
資格手当を最低賃金に含めることはできません。

投稿日:2024/08/28 21:11 ID:QA-0142671

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、資格手当に関しましては法令上最低賃金の計算対象に算入が可能とされます。

また資格手当である以上、支給有無に個人差が生じる事は当然ですので、それをもって除外対象になるという事ではございません。

投稿日:2024/08/28 22:54 ID:QA-0142681

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

現時点で支給している給与、手当のみで計算します。

将来支給するであろう未確定の手当を含めることはできません。

投稿日:2024/08/29 07:14 ID:QA-0142685

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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