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従業員50人以上の事業場について

当社は全従業員50人以上の会社になります。
本社には20名ほどですが、その他複数店舗に少数ずつ従業員を雇用しており、合わせて50人以上います。
雇用保険は非該当承認申請を、労働保険は継続事業一括許可申請をして、すべて本社で管理しています。

この場合、労働安全衛生法の「従業員50人以上の事業場」には該当しないと考えていますが、認識は合っているでしょうか。

投稿日:2024/08/06 14:54 ID:QA-0141908

初総務担当さん
岡山県/放送・出版・映像・音響(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、個々の店舗・事業所等で人事労務管理を行っていない場合ですと直近上位の事業所に含めて一つの事業場扱いとされます。

文面内容を拝見する限りですと、御社の場合もこのような事情に当たるものと考えられますので、そうであれば本社のみ50人以上の事業場として法令の適用対象になるものといえます。

投稿日:2024/08/06 21:04 ID:QA-0141928

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2024/08/07 10:37 ID:QA-0141947参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

雇用保険の非該当承認の基準と労働安全法の独立性の基準は異なります。

各店舗に労働時間管理する店長などがいれば、独立性があり、
別カウントでかまいませんが、

労働時間管理も本社が指示、管理しているようであれば、
各店舗も独立性がありませんので、本社と合算してカウントします。

投稿日:2024/08/07 09:33 ID:QA-0141933

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2024/08/07 10:37 ID:QA-0141946参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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