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フレックスタイム制における月跨りの振替休日の扱いについて

タイトル通りの質問となりますので、宜しくお願いします。
【前提条件】
フレックスタイム制を利用している(清算は1か月)。
・1日の標準労働時間は8時間、月の労働日数は20日とする。
 ゆえに、総労働時間は月160時間とする。
 ※計算を簡単にするため、どの月でも8時間、20日とします。
・法定休日、法定外休日ともに休日割増は35%とする。
・時間外割増は25%とする。

【質問内容】
 ある月(X月)で出勤日の20日間の実労働時間は170時間だが、
 1日だけ9時間の休日出勤をした。
 翌月に振替休日を取得した。翌月の19日間は毎日9時間働いたため、
 実労働時間は171時間となった。
1)質問1
 仮に総労働時間は160時間固定とした場合、X月と翌月でどのように
 賃金計算をすれば良いか。
 A)ある月
   (170+9)-160=19
    ・19時間分は25%割増を支払うことで良いか。
 B)翌月
   171-160=11
    ・11時間分は25%の割増を支払い、振替休日の9時間は100%控除で
     良いか。
2)質問2
 総労働時間は、1日の標準労働時間 × 所定労働日数とした場合、
 X月と翌月でどのように 賃金計算をすれば良いか。
 A)ある月
  ・総労働時間は8×21=168時間となるか。
  ・(170+9)-168=11 11時間分は25%割増を支払うことで良いか。
 B)翌月
  ・総労働時間は8×19=152時間となるか。
  ・171-152=19時間分は25%割増を支払うことで良いか。
  ・さらに振替休日の9時間は100%控除で良いか。

以上、宜しくお願いします。

投稿日:2024/07/31 11:37 ID:QA-0141680

スラスラさん
長野県/機械(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

事前に振り替えたのか、あるいは休日出勤後に休日を取得したのかによります。

文面を拝見すると、
「1日だけ9時間の休日出勤をした。翌月に振替休日を取得した。」
とありますので、文面だけからですと、

後者であり、振休ではなく、代休となりますがいかがでしょうか。

投稿日:2024/07/31 14:26 ID:QA-0141691

相談者より

ご回答ありがとうございます。
事前に振替休日の手続きをしたという前提でお願いします。

投稿日:2024/07/31 15:02 ID:QA-0141692参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、質問1に関しましては、正式な振替休日の場合ですと、休日割増賃金の支払は不要となります。また時間外手当につきましても、休日と同様に法定外・法定内の区別をされず一律25パーセント割増とされていれば、ご認識の通りの計算対応になります。但し、翌月の実労働時間数(171時間)については振替休日取得分も反映済みの時間数ですので、これに重ねて控除される事は不可です。

質問2に関しましては、労働契約上の所定労働日数が20日という前提のご質問でしたので、実際に21日または19日勤務されても所定労働日数20日及び月の所定労働時間数160時間は変わらない事から、質問1で回答させて頂いたのと同じ計算対応になります。

投稿日:2024/07/31 22:51 ID:QA-0141709

相談者より

丁寧に説明していただき、誠にありがとうございました。
理解できたため、非常に助かりました。

今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2024/09/06 16:29 ID:QA-0143067大変参考になった

回答が参考になった 0

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