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歩合給の割増賃金について

歩合給の割増賃金について質問です。
歩合給の場合の所定外(法定時間外ではない)の割増賃金は計算が必要ですか?
どのように計算したら良いでしょうか?

当社は8時間の所定労働時間でしたが、来年度から所定労働時間を7時間30分に短縮予定です。
現在は歩合給については法定時間外の割増賃金を支払っているのですが、来年度からは所定外残業が発生します。法定時間外については25%、60時間超の法定時間外については50%などの割増率であることや、固定給の所定時間外は1時間単価で計算すると理解しているのですが、歩合給についても総労働時間で除した1時間単価で所定外割増分を計算するのでしょうか?

調べても分からなかったので、よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/06/29 15:58 ID:QA-0140333

人事のトモさん
群馬県/その他業種(企業規模 11~30人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

法外残業は0.25加算となりますが、

8時間以内の
法内残業では、0加算すなわち歩合給は考えなくていいという事になります。

投稿日:2024/07/01 14:08 ID:QA-0140367

相談者より

ありがとうございます。
よくわかりました。

投稿日:2024/07/02 11:55 ID:QA-0140443大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、所定外であっても法定労働時間内であれば、時間外労働割増賃金について発生する余地はございません。

従いまして、通常の給与の場合と同様に、時間外労働割増賃金の計算については不要です。

投稿日:2024/07/01 21:46 ID:QA-0140406

相談者より

ありがとうございます。
よく理解できました。

投稿日:2024/07/02 11:55 ID:QA-0140444大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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