労働基準法の解釈について(有給休暇)
	いつもお世話になっております。
 有給休暇に関する労働基準法の解釈について質問させていただきます。
 
 労働基準法では、
 「年次有給休暇は雇い入れの日から起算して、6か月間継続勤務し、
 全所定労働日の8割以上出勤した労働者に対して最低10日を与えなければならない。
 また、その後は、継続勤務年数1年ごとに、その日数に1労働日(3年6か月以後は2労働日)を加算した有給休暇を総日数が20日に達するまで、与えなければならない。」
 
 と定まっているかと思います。
 この”全所定労働日の8割以上出勤した労働者に”というのは、
 雇い入れ6ヶ月後に付与される有給休暇のみにかかる言葉でしょうか?
 それとも、その後(1年6ヶ月、2年6ヶ月…)も”全所定労働日の8割以上出勤した労働者に”有給休暇は付与、という事になるのでしょうか?
 
 わかりづらい文章で申し訳ございません。
 よろしくお願いします。    
投稿日:2008/10/14 11:15 ID:QA-0013952
- *****さん
 - 兵庫県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 11~30人)
 
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご質問の「全所定労働日の8割以上出勤した労働者に」との条件は最初の6ヶ月だけではなく、その後の各1年間についても全て当てはまります。
 
 従いまして、「6ヶ月~1年6ヶ月」の間で8割以上出勤していれば11日、「1年6ヶ月~2年6ヶ月」の間で8割以上出勤していれば12日の年次有給休暇を与えるといった風に、各期間毎の出勤率を満たしているかどうかにより付与することになります。                
投稿日:2008/10/14 11:30 ID:QA-0013954
相談者より
                さっそくのご回答ありがとうございます。
そうなりますよね。納得です!
もう一つお伺いしたいのですが…
”8割以上出勤”は、
①産休・育休中及び②休職中(本人の都合による)の場合は、
どうみなすのが一番でしょうか?
①②共に出勤していないとみなす事で問題ないでしょうか?                
投稿日:2008/10/14 11:41 ID:QA-0035532大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
                こちらこそご返事頂き感謝しています。
 
 ご質問の件ですが、
 
 ①産休・育休につきましては、労働基準法上で年次有給休暇の出勤率計算につき「出勤したものとみなす」と定められています(※第39条7項)。
 
 一方、②本人都合の休職につきましては、法令で特に定めはございませんが、「欠勤」の延長線上にありますのが休職ですので出勤日数に入れないのが妥当です。                
投稿日:2008/10/14 22:29 ID:QA-0013963
相談者より
                確認が遅くなりまして申し訳ございません。
丁寧なご回答、本当にありがとうございました!                
投稿日:2008/10/22 09:38 ID:QA-0035534大変参考になった
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