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日割計算と欠勤控除の合理性について

弊社は1ヶ月変形労働制の日給月給です。
日割計算方法は、月平均の所定労働日数を用いる方法の月額賃金/22日*出勤日数です。
欠勤控除の計算方法は、月額賃金/月の平均所定労働時間*欠勤時間です。
月平均の所定労働時間は173.33、1日の欠勤時間は8時間です。

4月1日に欠勤控除の計算方法を1日の7時間40分から1日の有休時間に合わせて就業規則を改定しました。

改定した結果、日割単価より欠勤単価が高いことが判明しました。
欠勤控除の単価が日割単価を上回る現状は合理性の観点から是正する必要があるのでしょうか。

月給20万円の場合、①日割単価9091円②欠勤単価9230円(改定前8838円)
よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/04/15 10:30 ID:QA-0137600

朝からお味噌汁さん
大阪府/不動産(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

日割り単価の計算式と欠勤控除の計算式は、必ずしも同じである必要はありません。

賃金規定に明記し、説明がつけば、是正する必要はないでしょう。

投稿日:2024/04/15 16:47 ID:QA-0137622

相談者より

賃金規定に基づき適正な賃金計算として説明ができるため、是正の必要がなく安心しました。ありがとうございました。

投稿日:2024/04/16 10:18 ID:QA-0137643大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、賃金の日割及び欠勤控除の計算方法に関しましては、法令で具体的な定めがございませんので、会社が任意で計算方法を定めて運用される事が可能です。

しかしながら、日割計算と欠勤控除の計算方法が異なりますと、当事案のように整合性が取れなくなる可能性が生じますし、それによって従来よりも控除額が増えますと労働条件の不利益変更に該当する事になります。

従いまして、特に問題が無ければ従来の欠勤控除のやり方を維持されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2024/04/16 21:18 ID:QA-0137668

相談者より

賃金規定には月の途中の入社と退職の場合に所定労働日数を基準とした日割計算により支給すると明記しています。
在職社員には欠勤控除による減額方法を細かく明記しており、日割計算と欠勤控除の整合性よりも1日の有休と欠勤を同一時間に改定したことに合理性があると判断しました。

投稿日:2024/04/17 17:00 ID:QA-0137712参考になった

回答が参考になった 0

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