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転勤帰任時の費用負担について

本社拠点の勤務者(元々地方出身者で入社時・勤務時は自己契約の賃貸物件に入居)が、地方に転勤し、転勤制度で会社名義で契約した賃貸物件(社宅)に住んでいました。しかし転勤先での業務が合わず、転勤先のまま本社にある部署預りとなり、その後、本社に帰任することが決まりました。

原則、帰任の場合は、社内規程により社宅の解約費用等、引越費用、本人・同居家族の移動費用は会社負担で対応していますが、元々本社拠点に住まい(実家)がない者のため、帰任先での住居は本人名義で賃貸しなければならず、会社としても帰任者に社宅を用意する規程にはなっていません。
このような場合、会社は社宅対応不要で問題ないでしょうか。

加えて、その規程には、帰任先での住居が本人名義での賃貸契約の場合、発生する入居に際しての一時費用(保証金・権利金等も含め)を会社負担とするという、記載が規程にありました。恐らく昔の転勤制度の名残(帰任者への配慮?)とも考えられるのですが、この対処で問題ないのでしょうか。
それともその対処も不要でしょうか?
また、その場合に支払った内容の計上項目は、福利厚生ではなく、本人の給与取得扱いとして税金が発生するのではとの見解もありますがいかがでしょうか?

社員のためという意識で対応すると際限なく、会社としてもどこが基本ラインとして対処すべきか非常に悩んでおります。

投稿日:2024/04/12 18:40 ID:QA-0137569

gunsoさん
愛知県/印刷(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りですと、社宅の提供は不要、一時費用は負担されるべきと考えられます。すなわち、御社規定内容に沿った措置をされるべきといえます。

一方、費用の税務上の取り扱いに関しましては、専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2024/04/15 09:58 ID:QA-0137592

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

帰任ということですが、
たまたま転勤先が合わずに元の本社に帰ってきただけではないのでしょうか。

帰任の定義によりますが、
原則として、社内規定どおりということになります。

帰任といっても最終的には業務命令のわけですから、なぜ社宅対応不要なのか
合理的な説明が必要です。

本人名義の賃貸借契約とするのであれば、会社が負担する敷金、礼金は
原則として賃金扱いとなります。

自分が当事者だったらどう思うか、会社として従業員が納得できるような合理性のある
説明ができるかどうかでご判断ください。

投稿日:2024/04/15 15:55 ID:QA-0137616

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

本人希望であっても会社が承認して命じた以上は、会社指示による転勤です。
通常の転勤と差をつけるべきではないでしょう。
それが好ましくないのであれば、帰任を命じる時点でそこまで取り決めしておく必要があります。

転勤関係の費用はみな給与ではないでしょうか。税理士にご確認下さい。

投稿日:2024/04/17 11:22 ID:QA-0137699

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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