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変形労働

お世話になります
変形労働の就業規則記載の相談です
弊社は、元々1年単位の変形労働時間制を就業規則に定めていましたが、完全週休2日制導入を機に変形労働制は標準とせず、基本は固定時間制にし、特定の部署のみ変形労働時間制(1か月単位又は、1年単位)を可能としたいです。その場合、就業規則に標準の固定時間制を記載し、下記を追記する方法で問題ないでしょうか。


追記内容
・1年間を平均し、週40時間の範囲で、特定の週に40時間を超えて勤務(以下変形勤務という)を命ずることがあります
・変形勤務における起算日は毎年4月1日とし、対象期間は4月1日から翌年3月31日の1年間とします。
・変形勤務をとる場合は、会社暦において事前に定め、明示します。

上記に加えて、協定を締結すること記載必要でしょうか

投稿日:2024/03/28 17:36 ID:QA-0137053

FCさん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

特定の部署のみ変形労働時間制(1か月単位又は、1年単位)ということですから、
1ヵ月変形労働時間制と1年変形労働時間制の2つについての
根拠条文が必要です。

2つは分けて記載した方がよろしいでしょう。

1か月変形は就業規則または労使協定により定めが必要で、
1年単位は労使協定が必要です。

投稿日:2024/03/28 20:51 ID:QA-0137060

相談者より

小高様
アドバイスありがとうございます、参考にさせていただきます

投稿日:2024/04/01 07:52 ID:QA-0137132大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、変形労働時間制の実施に関しましては、就業規則及び労使協定共に定めが必要とされます。

従いまして、併せて労使協定を締結し労働日等について定められる旨記載されておく事が求められます。

投稿日:2024/03/29 18:26 ID:QA-0137096

相談者より

服部様
回答ありがとうございます
参考になりました

投稿日:2024/04/01 07:52 ID:QA-0137133大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

通常の労働時間制と変形労働時間制を併用するのであれば、就業規則には両方の記載が必要になります。

労働時間については

1 従業員代表と1年単位の変形労働時間制に関する協定を締結した場合、当該協定の適用を受ける従業員については、1週間の所定労働時間は、対象期間(4月1日から翌年3月31日までの1年間)を平均して1週間当たり40時間以内とする。

2 1年単位の変形労働時間制を適用しない従業員の、週所定労働時間は40時間、1日の所定労働時間は8時間とする。

と行った体で記載しておけばいいでしょう。

投稿日:2024/03/30 09:27 ID:QA-0137123

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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