経営者を弊社社員として雇用した際の社会保険加入について
	人材ビジネスを行っており、顧客から再委託不可の仕事が発生しました。
 契約形態は業務委託、準委任契約です。
 
 本件を受注するには弊社社員のみ、が条件となるため、仕事条件にマッチする知り合いの会社経営者(以下A)を本件へアサインしたいと考えております。
 
 これにあたり、本件の受注期間(3ヶ月以上予定、毎月の労働時間は160h前後)だけ契約社員としてAを採用する方法を検討してるのですが、この場合、社会保険の取り扱いはどのようになるのでしょうか。
 
 弊社は1人で経営しており、Aも同じく1人経営者でお互い社員は抱えておりません。社会保険、厚生年金等は自社でそれぞれ加入しております。
 
 弊社で雇用した場合も年金加入等が必要になる場合、二重支払いになると思うのですが、このあたりどのような取り扱いになるのでしょうか。
 二重支払い、といった考えが誤りで、自身の会社における社会保険と、従業員として雇用された場合の社会保険、年金等の支払いは別、といったものなのでしょうか。
 
 お手隙の際、ご確認いただけますと幸いです。    
投稿日:2024/03/26 20:48 ID:QA-0136977
- ftmさん
- 神奈川県/HRビジネス(企業規模 1~5人)
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ご質問の件
                御社への加入と同時に、「二以上勤務届」を年金事務所に提出します。
 これにより、加入期間どちらの会社で手続きするのか本人が選択します。
 
 保険料は合算して、かつ按分して計算されます                
投稿日:2024/03/27 12:31 ID:QA-0136988
相談者より
                大変参考になりました!
お忙しい中ご回答、誠にありがとうございました!                
投稿日:2024/03/27 16:56 ID:QA-0136996大変参考になった
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