海外赴任中に60歳到達した場合の高齢者再雇用給付金の算定
60歳到達時アメリカに赴任中でした。その後日本に帰任し、給付金が支給される水準の給与に下がりました。アメリカ赴任中の日本本社から支給されていた給与は日本口座への振込分とアメリカ子会社経由の現地口座振込分に分かれていました。このケースでは給付金算定の基準となる60歳到達前6ヶ月の平均月額給与は上記日本口座振込分のみで計算すると人事部の担当者に言われました。これでは実質的に支給されていた給与からかけ離れた低い水準になってしまい給付金がもらえません。日本支給分と海外支給分の合算で基準額とすべきではないでしょうか。
投稿日:2024/03/14 00:16 ID:QA-0136497
- クリオさん
- 愛知県/輸送機器・自動車(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、現地口座へ振込みされていても日本本社から給与が支給されていれば実質は国内給与に該当するものと考えられます。
従いまして、合算は可能といえるでしょうが、人事労務管理側ではなく労働者個人の質問になりますので、詳細対応についてはハローワークへご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2024/03/14 09:38 ID:QA-0136512
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
アメリカ赴任中どのような雇用形態になっていたかによります。
わざわざ、日本本社分とアメリカ子会社経由分に分けた理由は何でしょうか。
一般的には、子会社経由であれば別法人からの給与と考えます。
具体的な詳細によりますので、ハローワークにご確認ください。
投稿日:2024/03/14 16:25 ID:QA-0136548
プロフェッショナルからの回答
対応
経緯がわからないので会社に相談できなければ、人事管理マターではないため、ハローワークなどで確認するしかないでしょう。
投稿日:2024/03/14 22:54 ID:QA-0136555
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
給与の支払について(大至急) 賃金支払の5原則の1つに毎月払い... [2005/11/08]
-
給与〆日の変更による収入減に関して 人事関連担当では無い為、質問させ... [2008/05/23]
-
給与制度変更時の移行措置の計算について 給与制度の変更に伴い、給与が下が... [2011/02/08]
-
給与支給日の変更について 当社ではリスク管理の一環として給... [2007/01/18]
-
給与の〆日と支払日について 人事給与システムの更新を考えてお... [2008/04/28]
-
勤務中に所用で抜けた際の給与計算について 勤務中に所用で1時間ぬけた際の給... [2014/07/24]
-
出向者の雇用保険料控除について 質問させていただきますので宜しく... [2015/04/02]
-
給与額の遡及期限 パート従業員の給与で、ある店舗で... [2009/01/27]
-
評価制度、給与改定について 評価面談を経て、給与改定を検討を... [2020/03/19]
-
海外給与について 日本企業から、海外子会社へ(フィ... [2022/10/22]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
銀行口座への給与振込同意書
給与を銀行口座へ振り込んで支払うためには、従業員から同意を取る必要があります。本テンプレートをひな形としてご利用ください。
通勤手当の支給規則
通勤手当の支給規則例です。支給要件、支給額、申請手続き、限度額などについて文例を記載しています。