残業調整休について
いつもお世話になっております。
弊社の過重労働対策として、一定時間以上残業した社員には、調整休を取得させようと考えています。
調整休は原則無給となりますので、8時間分を給与控除したいと思います。
但し、基本給控除は社員への見栄えが悪いので、形式上残業時間から控除したいと思っています。
(割増分の25%は控除しません)
この場合、社員への説明はしやすく、取得促進にもつながると思うのですが、残業カットといったイメージになり、法的に問題にはならないのでしょうか?
確認お願い致します。
投稿日:2008/09/05 16:14 ID:QA-0013605
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、残業と調整休暇が同じ賃金支払期間内に有る場合ですと割増部分(0.25)の賃金を支払えば問題ないでしょうが、調整休暇の付与が次期にずれ込む場合ですと先に残業代からの控除をすることは賃金全額払いの原則に反しますので認められません。
実務上ではこのような場合もありうるでしょうし、また賃金計算上も特に繁雑にはなりませんので、原則通り基本給からの控除を採る方が望ましいというのが私共の見解になります。
また、調整休暇による賃金控除のルールについてきちんと就業規則で定められていれば、むしろ通常の取り扱いをする方が分かりやすくトラブルも生じにくいと思われますので、ご検討頂ければ幸いです。
投稿日:2008/09/05 22:41 ID:QA-0013608
相談者より
投稿日:2008/09/05 22:41 ID:QA-0035407大変参考になった
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