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1か月単位の変形労働時間制の1日残業時間上限について

弊社は1か月単位の変形労働時間制で一昼夜勤務を行っている部署があります。
一昼夜勤務の勤務時間は8時~翌日8時20分で休憩時間も1時間10分2回と6時間あります。
8時~17時10分を昼直(休憩1時間10分)
17時10分~翌日8時20分を夜直(休憩は1時間10分と6時間をそれぞれ取得)

質問内容ですが、代勤務などでの残業があり会社では以下は認めております。
通常勤務(8時~翌日8時20分)から昼直(8時20分~17時10分)
夜直から(17時10分~翌8時20分)から通常勤務

これ以上の残業時間は連続して認めておりませんが、1時間以上の休憩時間があればさらに残業として業務は行えますでしょうか。
(以下のような例です)
通常勤務→昼直→1時間休憩→18時10分より数時間の残業
※法的に問題ないでしょうか、、、

わかりづらく申し訳ありません。

1か月単位の変形労働制のため1か月の所定労働時間は超えないように運用は行っております。

誠に恐れ入りますがよろしくお願いいたします。

投稿日:2024/02/20 18:13 ID:QA-0135597

むぅ様さん
東京都/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

6時間の休憩は仮眠もとれるのかなどの実態によります。
労基法上は問題なくとも、

病気に罹患したり、過労死となった場合、
安全配慮義務など労働契約法などに抵触するおそれがあります。

投稿日:2024/02/20 19:44 ID:QA-0135603

相談者より

ご回答ありがとうございます。
6時間の休憩時は仮眠としております。
かなりイレギュラーのケースでしたので健康管理に注意したいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2024/02/22 08:54 ID:QA-0135648大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1カ月単位の変形労働時間制におきましてこのような残業時間に関わる上限は設けられておりませんので、新たに発生する時間外割増賃金等を支給されていれば一応可能といえます。

しかしながら、過重労働による健康リスクが高まる可能性が生じますので、緊急時等極めて稀な場合の運用に限られる事が必要といえます。

投稿日:2024/02/20 21:19 ID:QA-0135607

相談者より

ご回答ありがとうございます。
残業代の支給に関してはちゃんと支給しております。

緊急時の対応のみとし、安全配慮に気を付けたいと思います。

投稿日:2024/02/22 08:56 ID:QA-0135649大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

法的には問題はありません。

ですが、社員の安全と健康には十分配慮するとともに、特に過重労働に伴う健康被害だけは絶対に避けなければならず、恒常的な運用は賛成できるものではありません。

投稿日:2024/02/22 08:37 ID:QA-0135647

回答が参考になった 0

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