給与日割り計算について
初歩的な質問で、再々申し訳ありません。
年始、1/4まで休み、1/5から仕事始めだったのですが、
1/5から入社の方は、実労働は所定の日数勤務されていますが、
給与は、在籍している1/5~1/31までの日割り計算をして問題ないでしょうか…。
投稿日:2024/02/06 08:52 ID:QA-0135119
- 匿名希望者さん
- 愛媛県/その他業種(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
契約
すべては労働契約です。どのように規定されているかで決まります。日給制であれば勤務日しか支給されず、休日分は含まれません。日給制ではなく月給制の場合、支給要件も決まっているはずなので、普通は休日や特別休分は控除しないはずですガ、貴社の契約次第です。
投稿日:2024/02/06 10:40 ID:QA-0135134
相談者より
回答ありがとうございます。規則に「所定就業の一部を休業した場合は支給しない」という文言もあり、入社日が仕事始め日で、以降欠勤なく勤務されていますので、日割計算せずに対応します。読解力が足りず質問してしまい申し訳ありませんでした。
投稿日:2024/02/06 11:35 ID:QA-0135136大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1/1~1/4までは所定労働日ではありませんので、通常は日割りとはなりません。
ただし、レアケースですが、歴日数で日割りするケースもありますので、
そこは給与規定を確認してください。
投稿日:2024/02/06 15:45 ID:QA-0135147
相談者より
回答ありがとうございます。規定は1ヶ月平均所定労働日数で日割計算するようになっています。欠勤なく勤務されていますので、控除せず計算しました。勉強不足で申し訳ありません。
投稿日:2024/02/06 16:40 ID:QA-0135150大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、賃金に関しましては、当然ながら労働に対して支払われるものになります。
従いまして、月の所定労働日数をフル勤務されている場合ですと、中途入社であっても日割り計算で賃金を減額される措置については原則認められないものといえます。
投稿日:2024/02/06 18:48 ID:QA-0135163
相談者より
回答ありがとうございます。入社日にとらわれず、所定通りで欠勤がなければ通常の給与処理を行います。
投稿日:2024/02/07 09:57 ID:QA-0135186大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
この状況であれば、あえて日割り計算をする必要はありませんし、完全月給制であれば日割り計算をする理由もありません。
投稿日:2024/02/07 08:38 ID:QA-0135176
相談者より
回答ありがとうございます。入社日にとらわれて、そもそもの考え方が間違っていました。所定通り勤務されているので、日割り計算せず対応しました。
投稿日:2024/02/07 09:55 ID:QA-0135184大変参考になった
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