新たな雇用形態を設けた場合の変更手続き
(前提)
・労働組合なし
・60歳定年、65歳まで再雇用可能
以上の前提のもと高年齢者への就業確保措置の一環として65歳を超える方も働けるよう新たな雇用形態を設ける予定です。それに合わせて新たな雇用形態を対象とした個別の規程を作成しているのですが、その届け出について質問があります。
(1)このように一部を対象とした雇用規程を作成した場合、規程は就業規則の一部を別規程したもの(例えば給与規定など)として取り扱えばいいのでしょうか。確か給与規定は就業規則に準ずるものとして、従業員代表からの意見書を提出してもらって変更手続きをした記憶があります。今回の変更手続きについても同様で問題ないか教えてください。
(2)この場合の従業員代表とは、新たな雇用形態の対象者の中から代表者が選ばれる必要があるのでしょうか?また、従業員代表が選ばれるための過半数の同意は対象者から得る必要があるのでしょうか?
対象が一部でも全従業員を対象に代表を選出し、選出行為も全従業員を対象とするものだと認識していますが…
投稿日:2024/02/02 10:27 ID:QA-0135008
- NRAさん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1につきましては、ご認識の通り就業規則の一部を構成する規程となりますので、示されたような変更手続きになります。
2につきましても、ご認識されているように適用対象となる従業員が一部であっても、法令上全従業員を対象に代表を選出し選出行為も全従業員を対象とする扱いになります。
投稿日:2024/02/02 11:12 ID:QA-0135016
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2024/03/11 08:57 ID:QA-0136331大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.就業規則の一部として変更届が必要だがです。
2.従業員代表は、事業所全員から選出します。
パート規程なども同様です。
投稿日:2024/02/02 13:39 ID:QA-0135024
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2024/03/11 08:57 ID:QA-0136332大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
(1)ご認識どおりで問題ありません。
賃金規定等のように、就業規則本則の付属規定としての位置づけになりますので、通常の就業規則変更手続と同様の手続きが必要になります
(2)ご認識どおりです。
全従業員を対象に代表を選出し、選出行為も全従業員を対象とすればよく、新たな雇用形態の対象者の中から代表者が選ばれる必要はありません。
投稿日:2024/02/03 12:38 ID:QA-0135042
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2024/03/11 08:57 ID:QA-0136333大変参考になった
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