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資格取得費用の補助と労働時間の考え方について

所属部署の予算で、希望者に対し選抜のうえ(年2回募集)資格取得に係る受験や講習費用の補助を行っています。何の資格を取得するかは本人の希望により、業務に関わりが多い資格を申請した人が採用されています。費用は合格した場合に後払いです。
(業務に必須の資格については、別予算で業務時間内に受験・受講します)

お伺いしたいのは、次の2点です。

1. 補助が決定した資格試験や講習が休日開催だった場合に、
 労働時間として認める必要があるか?

2. 労働時間として認める場合に、
 試験・講習会場へ自宅から直行直帰でも
 (講習会場は職場所在市外の自宅近く)
 交通費を支払う必要があるか?
  ※弊社規則では、市外の業務は出張扱いで
   日当・交通費(原則職場と業務先の往復運賃)支給


今まで「職場で費用負担=業務」と捉えておりましたが、
本質問のきっかけとなった事例が
午前中の2時間で終了する講習です。
労働時間として認めるとなると、
業務先が市外のため出張とするしかなく
費用を補助することと労働時間として認めるかどうかを
分けて考えることはできないのかと思った次第です。
どうぞよろしくお願いします。

投稿日:2023/11/30 16:10 ID:QA-0133311

はとさぶれさん
宮城県/その他業種(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.講習会参加が強制でなければ、勉強時間は労働時間ではありません。

2.労働時間ではありませんので、会社のルールで問題ありません。

投稿日:2023/11/30 16:52 ID:QA-0133313

相談者より

明解なご回答をありがとうございました。

投稿日:2023/12/01 10:09 ID:QA-0133332大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

業務性

社員研修は内容より、その位置付けで判断となります。研修講習を義務付ける、受講を命じるのであれば業務なので労働時間。
完全な自由意思での受講であり、単なる資金補助だけであれば労働時間とはなりません。もちろん受講のプレッシャーなど実態として圧力があれば業務になります。

業務で無ければ貴社が自由にルール化すれば良いでしょう。

投稿日:2023/11/30 22:45 ID:QA-0133317

相談者より

早速のご回答をありがとうございます。
「実態としての圧力」の有無についても考慮の必要があること、参考になりました。

投稿日:2023/12/01 10:14 ID:QA-0133333大変参考になった

回答が参考になった 0

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