半日の有休扱いについて
	有休をつける時に
 半日公休、半日有休として丸っと1日休みという扱いは良いのでしょうか?    
投稿日:2023/11/28 20:48 ID:QA-0133240
- まさひこさん
 - 大分県/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)
 
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ご質問の件
                実態どおりに運用してください。
 
 半日公休ということは、もともと半日勤務ということになります。
 そのうえで、就業規則に則り、半日有休を取得するのであれば、
 半日公休、半日有休ということで、結果的に1日休みということになります。                
投稿日:2023/11/29 12:27 ID:QA-0133264
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2023/11/29 13:03 ID:QA-0133265大変参考になった
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