無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

産休取得可能期間の有休取得について

産前休暇取得可能期間に、産休ではなく、有給休暇を取得したいとの問合せがありました。
産前は本人の申し出により取得が必須ではありませんが、産前休暇を取得せず、有休を充てることは認めなくてはいけないのでしょうか。

また、産後休暇の後、有休を充てて、その後育休に入ることは、労働の義務が発生していない(+働くつもりがない)ため、却下しておりますが、問題ないでしょうか。

投稿日:2008/08/06 09:49 ID:QA-0013314

yamauchiさん
東京都/電機(企業規模 10001人以上)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず産前6週間の期間についてですが、この時期は労働者の請求があって初めて産前休暇となりますので、労働者があらかじめ産前休暇ではなく年次有給休暇を申請した場合には、年休取得を認める必要がございます。

そして後段の件も基本的には同様で、産後休暇終了後に育児休業ではなく年休取得を申請した場合にはこれを認めなければなりません。

年休取得に関しましては、既に労働義務が免除されていない限り、取得理由の如何を問わず本人の希望する時季に与えなければなりません。

従いまして、年休取得希望日につき育児休業の申請が行なわれていないにも関わらず、育児休業の対象期間であることを理由に年休付与を拒む事は出来ませんのでご注意下さい。

投稿日:2008/08/06 11:26 ID:QA-0013315

相談者より

ありがとうございました。
よくよく検索をしたら、似たような質問をしているものがあり(A000425)、見解が分かれているようでしたので、追加で調査しております。

投稿日:2008/08/07 09:29 ID:QA-0035312参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。