製造業派遣クーリングオフ期間の扱い
製造業への人材派遣が解禁されたました
1年を期限として3ヶ月のクーリングオフ期間が必要とされています
製造現場での実務を考えるとき、3ヶ月のブランクを埋めるのは難しいと考えます
コンプライアンス上も派遣会社によって種種な対応であるそうです
この期間をどのように対処すればよろしいでしょうか
基本的には、3ヵ月後に派遣を繰り返すことが想定されます
投稿日:2005/07/20 16:03 ID:QA-0001328
- *****さん
- 愛知県/半導体・電子・電気部品(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
製造業派遣クーリングオフ期間の扱い
派遣期間の制限について、同期間(現状1年間)を超えて業務を継続する必要がある場合には、派遣先は<事前>に派遣終了後の対応策を考えておく必要があります。この対応策としては、およそ次の3つが考えられますが、いずれも決め手というほどのものではありません。
■一定期間経過後の再派遣受入派遣終了後の業務に関し、クーリングオフ期間(3か月を超える期間)の経過を待って、再度派遣を受け入れる方法です。ただこの場合、クーリングオフ期間中も業務を継続する必要がある場合には、その間、誰に同業務を担当させるかという問題があります。(なお、クーリングオフ期間自体の活用は合法ですが、その頻繁な活用は法の直接雇用推進の趣旨には沿わず、リスクが伴います)
■請負契約での業務委託
派遣終了後の業務を請負契約で委託する方法です。ただこの場合、請負を偽装した労働者派遣業は厳禁されておりますので、発注者は請負側の社員に対して直接作業の指示を出せない点を十分認識しておく必要があり、請負元への発注先業務についての事前の教育・指導が重要となります。
■既存社員のシフトや新規社員の採用派遣終了後の業務に既存の自社社員をシフトしたり、パートタイム労働者や有期労働契約の労働者を自社社員として新たに採用したりする方法です。ただこの場合、既存社員のシフトでは社員の業務負担が過重となったり、また、新規雇用では派遣や請負時には不要であった労働者に係わる「社会保険料や労働保険料」の負担が発生したりします。加えて、自社社員では業務量の変動に合わせて機動的に労働者数を増減させたりすることはできなくなります。
投稿日:2005/07/21 16:31 ID:QA-0001340
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
製造業派遣クーリング期間の扱い
弊職には、クーリング期間の設定意義自体がもう一つシックリきていませんが、とにかく「アルバイト」という法的認定度の低い労務提供形態なら違法性を問えるほどのものでないでしょうし、実態面でも問題ないでしょう。いずれにしても、平成19年3月までの我慢というところです。
投稿日:2005/07/21 20:54 ID:QA-0001344
相談者より
そうですね
3年間の期間となれば、十分だと思います
弊社も当面は請負体制を整備して、その後に
派遣も検討したいと思います
ありがとうございました
投稿日:2005/07/24 18:06 ID:QA-0030532大変参考になった
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