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有給消化中の社員の食事手当支給に関して

ご指導宜しくお願いします。
弊社では全社員に給与にて食事手当として一律一定額を支給しています。
こちらは給与規程に「会社の指定する方法において昼食をとる従業員に対して支給する。」となっております。この会社の指定する方法とありますが、こちらは会社が指定するお弁当サービスを利用することが条件となっております。
上記を踏まえて、現在退職日が決定しており現在有給休暇消化中の者に対してこの手当は退職まで支給する必要があるのか、有休消化中であり指定する方法で食事をとることが出来ないことを考えると支給しなくても良いのか。
ご指導を頂きたく存じます。何卒宜しくお願いします

投稿日:2023/11/09 10:18 ID:QA-0132706

総務@人事さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

今回のことを契機として、規定で明確に規定しておく必要があります。

併せて
産前産後、育児介護休業、月の途中入退社等について、
例えば、就労日が5日以内のものには支給しないなどです。

今回は解釈のしかたにもよりますが、昼食を取る=実費補助とし、
よって昼食を取らないものには支給しないといった説明もできますが、
必ずしも相手が納得するとはいえないでしょう。

投稿日:2023/11/09 15:56 ID:QA-0132723

相談者より

ご返信遅れまして申し訳ございません。
この度はご指導ありがとうございました。
頂きました内容を参考にさせて頂きまして対応していきたと考えております。引き続き宜しくお願いします。

投稿日:2023/12/15 10:50 ID:QA-0133763大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、規定上「会社が指定する方法」を利用されることが食事手当の支給条件とされている以上、これを利用されない従業員については当然に対象外となります。

従いまして、当該社員に対しましても手当支給は不要といえます。

投稿日:2023/11/09 22:43 ID:QA-0132732

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

この規定をストレートに解釈すれば、有給休暇消化中に会社の指定する方法で昼食をとることは物理的に不可能ですから、支給する必要はないといえます。

ただし、今後もこういうケースは十分有り得ることですから、就業規則に支給しない場合を列記しておくことが望まれます。

投稿日:2023/11/10 10:31 ID:QA-0132748

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

非公開内規や慣習ではなく、「会社が指定するお弁当サービスを利用することが条件」という明確な取り決めがあり、公知されているなら対象外です。

投稿日:2023/11/10 12:26 ID:QA-0132756

相談者より

ご返信遅れまして申し訳ございません。
この度はご指導ありがとうございました。
頂きました内容を参考にさせて頂きまして対応していきたと考えております。引き続き宜しくお願いします。

投稿日:2023/12/15 10:51 ID:QA-0133764大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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