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入社一時金の返還の金額について

お伺いいたします。
サインニングボーナス(入社一時金)として100万円支給される社員がおります。
(当該社員とはサイニングボーナス返還に関する条件は書面にて締結済み)

支給の際には非課税ではないことを当人と確認の上、税額を計算し、差し引いた額を支給しております。(おおよそ75万円ほど)

その際、当該社員に返還する義務があるのは税額を控除後の金額(75万円)になりますでしょうか。
額面を返還を求めるのは少し違和感があり、念のための確認をいたしたくご相談差し上げました

恐れ入りますが、ご助言いただけますと幸いでございます。

投稿日:2023/11/08 12:20 ID:QA-0132686

tytytyさん
東京都/医薬品(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、実際に当人が受け取られた分を超えて返還請求する事は当然ながら認められないものといえます。

従いまして、当事案につきましても100万円の返還請求は不可といえます。

また税務処理の件につきましては、専門家である税理士にご確認下さい。

投稿日:2023/11/08 14:00 ID:QA-0132690

相談者より

服部様

ご回答いただきありがとうございます。
そうですよね。
私自身もその認識でしたので安心いたしました。

税務処理についても念のため税理士に確認して対応をいたします。

サポートいただき感謝いたします。

投稿日:2023/11/08 15:55 ID:QA-0132699大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

支払ったのが75万であり、税金は貴社が控除したのであれば、返還を求める額も75万でしょう。
人事マターではないので、税務署にご確認下さい。

投稿日:2023/11/08 15:48 ID:QA-0132696

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

サインニングボーナス(入社一時金)の返還については、
複数の裁判例で、不可とされ、会社が負けています。

労基法の強制労働の禁止、賠償予定の禁止に抵触するからです。

投稿日:2023/11/08 16:27 ID:QA-0132701

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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