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高年齢雇用継続給付と特別支給の老齢年金について

いつもお世話になります。
高年齢雇用継続給付と特別支給の老齢年金の一部停止についてご教示ください。

高年齢雇用継続給付の支給決定を受け、受給している者がおります。
この者が、2年後に特別支給の老齢年金の受給を控えていて、開始時には雇用継続給付の申請をやめて年金を優先したいとなったときに、年金受け取り以降も雇用継続給付が継続して受給できる状況にある場合、雇用継続給付の申請さえしなければ年金の一部停止は免れるのでしょうか。

年金事務所へ逆の質問をしたことがあり、初回の雇用継続給付が不支給決定となった者が、受給できる賃金低下となっても申請しないまま年金受給となった場合は不支給の情報が保持され一部停止はされないというような回答をいただきました。

ということからすると、上段の場合は雇用継続給付の申請を控えたからといって、不支給決定に上書きされていないので年金の一部停止は発生するのでしょうか。

投稿日:2023/10/27 19:00 ID:QA-0132374

MMSSさん
東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、日本年金機構によりますと、「初回の高年齢雇用継続給付金の支給申請が認められた場合には、その後に高年齢雇用継続給付金の支給申請を行わなかったときでも、現行では、高年齢雇用継続給付金の支給申請が可能である期間中、老齢年金の一部支給停止が解除されない取扱い」と示されています。

従いまして、当事案に関しましても、原則として一部支給停止は続行になるものといえます。

但し、当人が退職または65歳に到達した場合、或いは高年齢雇用継続給付金の不支給決定等の雇用情報が提供された場合には、一部停止は解除され、その際は遡及して継続給付金の支給申請を行わなかった期間分について老齢年金が支給される事になります。

投稿日:2023/10/27 22:29 ID:QA-0132385

相談者より

同様の認識で確信が持てました。
また補足も大変参考になります。
いつもありがとうございます。

投稿日:2023/11/06 10:04 ID:QA-0132592大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ハローワークの高年齢雇用継続給付と在職老齢年金ははタイムリーには、
調整してないようです。

また、本人や会社からの申告ではなく、
ハローワークからの節目ごとの情報により、調整がかかるようですが、
最終的には、本来支給停止とすべきでないものは、
遡って、支給されるとこことです。

投稿日:2023/10/30 11:31 ID:QA-0132422

相談者より

いつもありがとうございます。
遡りも可能であること大変参考になりました。

投稿日:2023/11/06 10:05 ID:QA-0132593大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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