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業務委託と雇用の併用に関して

現在、法人で運送業①を営んでおり、
個々の個人事業主と配送量に応じた歩合制で請負契約を結んでおります。

新たな事業展開として別事業②を行う予定なのですが、
その事業②に関しては、請負ではなく雇用契約を考えています。

別事業②はアルバイトで数名雇用予定ですが、
その中には、現在運送業①のほうで請負契約を結んでいる方(A)が、
空き時間に別事業②のほうでも働きたいという要望をいただいています。

その場合、運送業①のほうでは請負契約のまま。
別事業②のほうでは、雇用時間に応じた雇用契約(時間給)という
同一人物(A)への2種類の契約を結んで働いていただくという認識で大丈夫でしょうか?

また、その際、社会保険・雇用保険等は、
①の請負契約を考えず、②の雇用契約分の給料のみに応じて、標準報酬月額を算出すればよろしいのでしょうか?

その他、2つの契約をする場合に、何か注意点等はございますでしょうか?

投稿日:2023/10/14 09:05 ID:QA-0131901

ss2004さん
沖縄県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 6~10人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、対応に関しましてはご認識の通りといえます。

その上で注意点としましては、請負契約の事業では変わらず指揮命令を行う事が出来ませんし、それ以外の面も含めまして雇用契約の事業と明確に峻別して取り扱われる事が挙げられます。

投稿日:2023/10/16 09:35 ID:QA-0131916

相談者より

ご丁寧にありがとうございます。
とても参考になりました。

投稿日:2023/10/16 13:56 ID:QA-0131932大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

文面だけでは、具体的な業務内容がわかりませんので、
何ともいえませんが、
業務委託と雇用の併用は、よほど明確な区分ができない限り、
現実的には、ありえないといわれております。

空き時間にできるようであれば、
それが、業務委託者からみた自由時間であれば、別事業も業務委託とできないか、

ある程度、空き時間が決まっているのであれば、運送業も雇用ではないか
とされる可能性があります。

投稿日:2023/10/16 09:52 ID:QA-0131920

相談者より

ご丁寧にありがとうございます。
とても参考になります。
もう一方の回答は、不可になっているのですが、できる認識で大丈夫でしょうか?

投稿日:2023/10/16 13:57 ID:QA-0131933大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

雇用と請負併用は極めて違法性の高い偽装派遣と見なされる可能性が高く、通常は行いません。
法的には可能でしようが、実際に指示命令などの実態として完全分離が保証でき、労基を説得できるなら可能ということになります。

投稿日:2023/10/16 19:04 ID:QA-0131956

相談者より

有難うございます。

運送業とレンタカーの事業(受付や整備)なのですが、
レンタカー事業を請負ですることは難しく、
また、運送を雇用ですることも難しい状況です。

そのような場合、何かいい方法はございますでしょうか?

投稿日:2023/10/17 09:53 ID:QA-0131968大変参考になった

回答が参考になった 0

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