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営業職社員の残業手当について

現在、人事制度及びそれに付随する給与体系の見直しを行っております。そこで、以前より営業職社員のみなし残業手当が実態に伴っておらず給与体系の見直しでは最重要課題として改善していきたいと考えております。ただ、パフォーマンスを求められる営業社員が、残業で給与を維持、又は実績がないものが残業で実績分をうわまわるようなことが起きると営業部門全体のモチベーションも落ちると危惧しております。そこで、こういった営業職に対する残業手当に関し、何か社員が納得いく手法がありましたらお知恵を拝借したいと思います。尚、営業職には携帯電話を持たせてあるため事業場外みなし手当を付与する考え方は厳しいかと思います。

投稿日:2008/07/23 11:48 ID:QA-0013174

*****さん
東京都/不動産(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

営業社員の残業も含めた賃金の考え方ですが、まず重要な事は「残業自体を安易にさせない」ということです。

残業というのは所定労働時間を超えて行なわれる勤務ですので、①業務遂行上やむを得ない場合に②原則として会社が指示した上で行なわれるべきものと考えるべきです。

従いまして、勤務時間内に成果が出ないものを無原則に時間を延ばすことで対応させるといった古いタイプの残業を避けることが重要です。

加えて、営業といった特に目に見える成果が求められる職種では、「成果主義的な要素を重視した人材評価及びそれに基く賃金決定の仕組みを整えること」が望ましいといえます。

そういった仕組みを整える事によって初めて、短い時間で成果を残す人がだらだら残業をする人よりも高い評価を受けその結果としまして高賃金を得られるということになるでしょう。

ちなみに、携帯電話を持たせているというだけで労働時間の把握が可能とは言えません。

常に連絡可能でありかつ随時状況報告を義務付けるといった措置を取らなければ、事業場外みなし労働時間制の適用も可能といえますので、この点も検討頂ければ幸いです。

投稿日:2008/07/23 22:44 ID:QA-0013181

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