配偶者手当の支給停止は出来るか
いつも参考にさせて頂いております。
弊社の出向元は就業規則に
「配偶者手当 月19500円」 要件 配偶者がある場合
となっており、実際配偶者の所得が1000万でも手当を支給している状況です。
本来は「扶養配偶者がある場合」であるべきかと思いますが、なぜこのような取り扱い方をしているのかは、古くからのことで誰も分かりません。
就業規則の文言変更を労使で協議し、あるべき姿に戻すことは可能でしょうか。不利益変更に当たってしまい、難しいのでしょうか。段階的に金額を落とす等、何か手だてがあればと思い、ご相談させて頂きます。
投稿日:2023/09/26 11:28 ID:QA-0131257
- AIPさん
- 福岡県/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
不利益変更であっても個別合意を得れば良いのですから、現在支給対象の高額所得配偶者のいる社員と話し合えば良いでしょう。変更には合理性もあるので、移行期間など柔軟に対応するなど説得を心がけて下さい。
投稿日:2023/09/26 12:14 ID:QA-0131261
相談者より
ありがとうございました。
個別に説得、移行期間に留意します。
投稿日:2023/09/27 10:21 ID:QA-0131324大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
不利益変更の場合には、個別合意を得るか、
個別合意が得られない場合には、高度な合理性が必要です。
変更理由を従業員によく説明することです。
社会通念上としては、所得1000万は手当を支給しないでしょう。
現在は、配偶者が夫でも支給しているのでしょうか。
経過措置としましては、半年後から変更などとする方法があります。
投稿日:2023/09/26 17:05 ID:QA-0131269
相談者より
「社会通念上」で合理性が有効視出来るとは考えていませんでした。ありがとうございました。
投稿日:2023/09/27 10:24 ID:QA-0131325大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労使間で協議の上規定変更される事自体は可能といえるでしょう。
但し、既に手当を受けられている従業員にとりましては思わぬ不利益となりますので、基本的には継続支給が望ましいでしょうし、どうしても減額されたいという事でしたら段階を踏んで減らしていくなどの調整措置を採られる事が必要といえるでしょう。
投稿日:2023/09/26 18:57 ID:QA-0131280
相談者より
合意が進まない場合は段階を踏んで減額も考えて大丈夫ということで、安心しました。ありがとうございました。
投稿日:2023/09/27 10:26 ID:QA-0131326大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
おっしゃるように、扶養配偶者がある場合に支給するというのが本来の趣旨・目的ですから、配偶者の所得が1000万円もあるのに扶養手当を支給するというのは、常識から逸脱しており、社会通念に照らしても相当性はありません。
その点をよく説明した上で同意を得れば、変更は可能です。
また、段階的に金額を落としたからといって、手当を支給していることに変わりはありませんので、変更するなら一気にゼロにしないと、何の意味もありません。
投稿日:2023/09/27 09:01 ID:QA-0131303
相談者より
常識から逸脱してますよね。まずはいきなり廃止から説得してみます。ありがとうございました。
投稿日:2023/09/27 10:33 ID:QA-0131327大変参考になった
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