月変提出遅延による差額遡及方法について
4,5,6月給与支給分の7月改定となる月変を提出が遅れたため9月に決定通知が届きました。そのため9月の給与にて7月、8月の差額(不足分)が発生してしまっているのですが給与明細の作成方法について以下どちらのパターンが正しいのでしょうか。
①差額金額を「その他控除」でマイナスの計算。
賃金台帳は年末調整時に正常に計算されるよう7月、8月に正しい社会保険料に更新をする。
(その他控除については協定書があります)
②9月給与の社会保険金額に7月、8月の差額を合算する。
賃金台帳は7月、8月、9月は実際に給与計算した金額のままにする。
恐れ入りますがご教示のほど、よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/09/22 20:57 ID:QA-0131170
- しらすすすさん
- 東京都/その他業種(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
7月改定で翌月8月支給から変更ですので、
9月に2ヶ月分控除してください。
投稿日:2023/09/25 09:38 ID:QA-0131196
相談者より
回答ありがとうございます。
>9月に2ヶ月分控除してください。
というのは、1の社会保険とは別項目で控除ということでしょうか?
2の社会保険金額に合算でしょうか?
投稿日:2023/09/25 11:17 ID:QA-0131209大変参考になった
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