新入社員入社時付与の有給休暇消滅期限について
第〇条(年次有給休暇)
1.社員には入社時に向こう6ヶ月間に3日の有給休暇を与える。
2.入社後6ヶ月を経過した翌日の属する月の1日に、翌年3月末日までの期間に10日の有給休暇を与える。この時入社時に与えられた有給休暇の未使用残日数は繰り越さなない。
ご相談です。
弊社は、就業規則で入社時付与の有給休暇3日間は6ケ月に10日間の有給休暇を付与する際に繰り越さないと規定しております。有給休暇の消滅は2年となりますが、規程に問題ないでしょうか。
また、入社時3日間の有給休暇期間は一般的なのでしょうか。
何卒ご教示賜りたく存じます。
投稿日:2023/09/22 08:09 ID:QA-0131136
- さくふゆさん
- 東京都/建築・土木・設計(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
入社日の3日の有休が、年次有給休暇として与えるのか、
年休ではなくて、特別休暇として与えるのかによります。
特別休暇としてであれば、年休の時効は関係ありません。
まずは、就業規則の規定を確認して下さい。
入社時に年休として10日分のうち3日分などを前倒しで与えるケースもありますが、
その場合には、次回付与も前倒しで付与した日が基準となってしまいます。
6ヵ月後に年休を10日付与されていますので、
入社時の3日分は特別休暇とされた方がよろしいでしょう。
投稿日:2023/09/22 09:50 ID:QA-0131143
相談者より
ご回答ありがとうございます。
ご意見参考とさせていただきます。
投稿日:2023/09/29 16:02 ID:QA-0131440大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
有給休暇であれば時効は2年で繰り越せます。できないなら特別休暇でしょう。
入社時に有給付与の例はありますが、少数だと思います。
投稿日:2023/09/22 09:59 ID:QA-0131146
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考とさせていただきます。
投稿日:2023/09/29 16:02 ID:QA-0131441大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年次有給休暇は労働基準法に基づく法定休暇ですので、当然ながら消滅時効につきましても同法の適用を受ける事になります。法定より多くの日数を付与される場合も同様です。
従いまして、就業規則で法令基準を下回る時効の期間を定める事は認められませんので、繰越されないといった内容部分については無効とされます。
また、入社後すぐに年休を付与されるか否かは会社が独自の判断で決めるべき事柄といえますが、新入社員への便宜を図る上で数日程度の付与をされる会社も少なくはないものといえるでしょう。
投稿日:2023/09/22 20:56 ID:QA-0131169
相談者より
とても参考になりました。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/09/29 16:03 ID:QA-0131442大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
入社時に3日与えるとの前提でいいますと、例えば、4月1日入社した者に、入社時に3日付与するのであれば、6か月後の10月1日には7日付与しなければならず、その場合、次年度の付与日は、本来翌年10月1日ですが、初年度に3日分、6か月繰り上げたことから、同時に6か月繰り上げ翌年4月1日に11日付与となります。
2.の規定によれば、6ヵ月後に年休を10日付与としており、これはこれで法の規定を上回る処置として問題はありませんが、入社時の3日分を特別休暇とすれば、あとは法の規定どおりの運用で解りやすいでしょう。
また、労働基準法は労働条件の最低基準を定めた法律ですから、入社時に3日間の有給休暇を与えること自体は、法の基準を上回る処置として何も問題はなく、入社時にいきなり20日付与する事業所も普通に存在します。
投稿日:2023/09/23 09:13 ID:QA-0131176
相談者より
ご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。
投稿日:2023/09/29 16:04 ID:QA-0131444大変参考になった
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