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互助会による見舞金等の額について

互助会による見舞金等の制度についてお伺いします。互助会の事業について、弔意の場合は1万円の寸志等となっていますが、これ以外に、傷病や育児休暇中の見舞金の設定を考えています(会社からはこのようなケースは、一切給与がでないことになっています)。互助会内では、社会保険から給付される金額と給与との差額を補填するという声があります。諸制度上、問題はないのでしょうか。
 具体的に言えば、傷病休暇の場合、政府管掌健康保険から標準報酬日額の2/3の給付があります。そこで、互助会から1/3を支払うということです。
 なお、この互助会は、全社員が加入している、会社独自の互助会で、会長は、社員の中から選出され、通帳や経理も会社とは別になっています。

投稿日:2008/07/16 13:33 ID:QA-0013099

S・Kさん
神奈川県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

傷病手当金が不支給または減額されるのは、会社から労務の対価としての報酬を受けた場合になります。

従いまして、文面のように会社から独立運営された互助会の見舞金につきましては、原則として上記報酬に当たるとはいえませんので、制度上の問題は無いものといえます。

但し、個人的な所感としまして、「給与との差額の全部補填」という給付実態になれば一般的な見舞金の額としてはかなり高額といえますので、実態判断としてみますと少々気にはなります。

念の為、管轄の社会保険事務所に実態上の報酬とみなされないか確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2008/07/17 00:19 ID:QA-0013109

相談者より

ご回答ありがとうございます。
仕組みからすれば、大丈夫そうですが、確かに、高額になるので、実施する際には、社保事務所に確認したいと思います。

投稿日:2008/07/28 19:27 ID:QA-0035245参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

互助会事業範囲の限度

傷病見舞など、一時的な互助サポートを趣旨としています。ご相談の、特定会員に対する長期に亘る傷病手当金の支給などは、社会通念上の範囲を大きく逸脱しています。
■標準報酬日額が1万円の《たった一人の》社員が健保の傷病手当金の対象になり、法定の1.5年限度一杯受給した場合、補填すべき差額は、120万円超と手に負える金額ではありません。更に、それが、報酬と看做されれば、その額だけ傷病手当金は減らされます。
■それでも、手を伸ばす積りなら、社団法人や財団法人としての要件を名実ともに具備しなければ不可能です。都道府県単位で、教職員互助会がありますが、いずれも都道府県条例に基づいて設立された財団法人で、主務官庁の指導監督下におかれます。平成8年9月20日に閣議決定された「公益法人の設立許可及び指導監督基準」でも、いわゆる同窓会・同好会、「互助会」、後援会等は、公益法人として適当でないとされています。
■ここは、本来の「互助会」の活動範囲に戻って、足元を見つめ直されることをお勧めします。なお、通帳や経理が会社とは別管理とされるのは、活動範囲に関係なく、当然欠かせないことです。

投稿日:2008/07/18 10:34 ID:QA-0013129

相談者より

ご回答ありがとうございます。
私も、高額になる点が、とても気になっていましたので、もう一度、検討するように伝えたいと思います。

投稿日:2008/07/28 19:30 ID:QA-0035252大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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