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出向先での業務指示内容について

親会社から関連会社へ在籍出向していますが、出向元と競業しかねないような業務指示はどこまで認められるものでしょうか。

出向元の内部情報を取ってくるように指示されたり、出向元からの出向者を増やすような働きかけを求められ、関連会社とはいえ別会社である以上コンプライアンス違反ではないかと危惧しています。
それとも、指揮命令権は出向先にたるため、出向先の利益のために行動することは問題ないのでしょうか?

判断の基準があればご教授頂けると幸いです

投稿日:2023/09/08 19:30 ID:QA-0130760

*****さん
東京都/通信(企業規模 5001~10000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

コンプライアンス

すべての行動はコンプライアンスに即していなければなりません。「親会社の情報を取ってくる」という指示の内容がどんなものなのか不明ですが、公開情報や親会社に許可を得て収集する情報なら問題ないのではないでしょうか。
逆に虚偽や秘密の方法で秘密を盗み出すなど違法行為の指示は犯罪であって、社内のコンプライアンス窓口に訴えるべきことになります。

投稿日:2023/09/08 19:58 ID:QA-0130762

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、このような事柄につきましては、人事労務というよりは経営上の問題といえます。

すなわち、関連会社間で出向をさせながらその結果お互いの足を引っ張るような行為をされるというのではまさに本末転倒ですので、情報開示の件も含めましてあらかじめ会社間できちんと取り決めを行われ無用な競合が発生しないよう調整されるべきといえます。難航するようでしたら、経営実務に精通された弁護士や経営コンサルタント等にご相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2023/09/08 21:00 ID:QA-0130768

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

業務における指示を出す権利を持つのは出向先企業

▼在籍出向とは、使用者(出向元)との労働契約に基づく社員としての身分を有したまま、別の会社(出向先)に赴き、出向先の指揮命令のもとに労務を提供するものです。
▼在籍出向の場合、出向元と出向先の両方に労働契約が発生し、身分の観点からは二重の雇用関係が成立することになります。
▼出向する場合、対象社員の籍が置かれているところは出向元企業ですが、業務における指示を出す権利を持つのは出向先企業となります。

投稿日:2023/09/09 11:53 ID:QA-0130779

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

出向は一定の目的を持って、出向契約により行うものです。

出向者は出向元、先共に労働者の身分を有してますので
おかしいと感じたら、出向先、さらに出向元にも確認して下さい。

投稿日:2023/09/11 10:21 ID:QA-0130786

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