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マイカー通勤について

 はじめまして。いつも参考にさせていただいております。
 当欄でも何度か取り上げられているマイカー通勤について、改めてご教示をお願いします。当社では地理的な関係もあり「他に通勤手段を有しない場合」としてマイカー通勤を容認し、社員のほとんどがマイカー通勤を利用しています。その際に任意自動車保険に加入することを必須とする「協定」があります。規程ではなくなぜ協定なのか経緯は不明です。
 今回、就業規則にマイカー通勤の場合、任意保険への加入、定期的な免許証や保険証写しの提出(すでに年1回の割で実施しています)とともに、アドバイス集を参考に「会社はマイカー通勤で発生した事故について、車両の損害を含め一切の責任を負わない。損害賠償に関しては運転者が加入する自賠責保険及び任意自動車保険で対応する」と明記したいと思います。しかし、通勤災害との関係などから、この条文でよいのか、踏み切れないでいます。社員にも分かりやすく、納得できるような条文などご教示お願いします。

投稿日:2008/07/11 16:53 ID:QA-0013072

*****さん
岩手県/マスコミ関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

マイカー通勤の規則化と通勤災害の関係

■就業規則における明記事項は妥当な内容だと思います。ただし、通勤災害の認定は、私人間(この場合は会社と社員の間)の契約内容には影響されませんので、特別なご懸念は不要と思います。つまり、労災認定については、会社内の規程の有無に左右されないということです。
■就業規則でマイカー通勤が禁止されているにも関わらず、それで交通事故に遭った場合、その通勤方法が客観的に合理性有りと認められれば通勤災害として労災認定されますし、逆に、マイカー通勤を認めている場合でも、労災法に掲げられた「通勤条件」を満たしていなければ、労災とは認定されません。
■「通勤災害」が適用される(労災認定)かどうかについての社員への説明に際しては、今回の規則化に関係なく、保険者である政府(具体的には、労働基準監督署長)が行うものであること、必要なら、会社側で、その認定要件についての簡単な説明書を準備することなどが有用でしょう。
■説明書の元ネタとしては、労働局の下記サイトの解説部分の活用もよいでしょう。
⇒ http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/rousai/tuukin.htm

投稿日:2008/07/12 10:47 ID:QA-0013074

相談者より

大変参考になりました。地理的にマイカー通勤は欠かせません。事故防止対策と合わせ社員の意識を高めて行きたいと思います。大変ありがとうございました。

投稿日:2008/07/14 09:18 ID:QA-0035236大変参考になった

回答が参考になった 0

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