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清算期間における法定労働時間の総枠の定義について

当社の1日の所定労働時間は7.5時間です。
2年前、フレックスタイム制を導入する際に就業規則
月間所定労働日数x7.5時間を清算期間における総労働時間
月間所定労働日数x8時間を法定労働時間と定めました。

つまり、残業時間は清算期間における総労働時間を超えた時間数
残業代は、月間所定労働日数x0.5時間(8と7.5の差)を割増なし
それを超えた時間を割増ありとみなしております。

割増ありのラインは、『変形期間における法定労働時間の総枠』より(多くの月で)低くなるので、社員の利益になります。
例えば月間所定労働日数20日の月では160時間になります。

社労士のアドバイスを受けてそうしたのですが、1か月60時間を超える法定時間外労働の割増率が引き上げられたことを機に、この点を見直していたところ、有休を取得した月にも、法定労働時間を単純に月間所定労働日数x8時間と考えてよいのか疑問が沸きました。

例えば
①月間所定労働日数20日の月に、すべての所定労働日に労働し
実労働時間が222時間の場合
法定時間外労働は222-(20日x8H)=62時間ですが
②20日のうち1日有休(みなし7.5時間)を取り、残る19日間で214.5時間働いた場合、(214.5+7.5)は同じ222時間ですが
働いた19回だけで計算すると
法定時間外労働は214.5-(19日x8H)=62.5時間になります。

有休を取ったからと言って、月間所定労働日数は変わりませんので
月間所定労働日数x8時間を法定労働時間と定義していると
②の場合につじつまが合わなくなるように思います。

有休取得分を実労働と合算して222-(20日x8H)=62時間とすると
月単位の法定時間外労働の合計時間数が、有休を取った日の0.5時間分目減りし、割増対象から外れるように見えます。
有休を取った日は終日働いたとみなし、日単位での残業はゼロなのに
法定時間外労働の計算にマイナスに働くのはおかしいと考えました。

これは正しいでしょうか?それとも考えすぎでしょうか?
決めの問題と片付けてよいことなのかご教示いただきたく存じます。

もし正しければ、就業規則の文言『清算期間における法定労働時間の総枠は、8時間に清算期間における所定労働日数を乗じた時間とする。』をどのように修正もしくは加筆すればよいかもご提案いただけると大変助かります。

長文失礼いたしました。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/08/23 19:49 ID:QA-0130186

香坂さん
東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、月の法定労働時間は法律で決めれてますので、
月間所定労働日数x8時間は法定労働時間にはなりません。

単に月間所定労働日数x8時間は割増賃金を支払うということなのでしょう。
ただし、フレックスタイム制で、清算をさらに面倒にしていますので、
いかがなものかと思われます。

また、時間外労働は実労働にのみで計算します。

投稿日:2023/08/24 09:40 ID:QA-0130218

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2023/09/25 17:18 ID:QA-0131243参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、時間外労働の計算に関しましては、実労働時間を基に行われるものになります。

つまり、年次有給休暇を取得されますとその分実労働時間が減りますので、時間外労働も当然に減る事になります。

その際の計算式ですが、御社で法定割増の対象と決められた20日x8Hまで変える必要はございませんので、②の正しい計算式は、214.5-(20日x8H)=54.5時間となります。

これは計算上必然的に生じる時間数の差であって、年休取得の有無に対し直接不利益な取り扱いをされているわけではないので特に問題はございません。

投稿日:2023/08/24 09:43 ID:QA-0130222

相談者より

ありがとうございました。再質問を投稿しております。もう1度ごらんいただけましたら大変助かります。

投稿日:2023/09/25 18:15 ID:QA-0131245大変参考になった

回答が参考になった 0

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