事業場外みなし労働について
弊社では、事業場外みなし労働の導入を検討しております。
事業外での業務については、労働時間をみなしとして結ぶことが可能だと思いますが、場内での勤務の場合は、どのように把握をすればよいのでしょうか?
1.終日、社内で勤務をして残業が発生する場合
2.午前中は、社内、午後は社外の場合
3.社内、社外、最終は、社内で勤務した後、残業が発生をした場合
2.は問題なくみなしが適用されるかと思いますが、1.3の場合はどのように時間管理をすればよいのかわかりません。
ご教授いただけますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2008/07/07 14:58 ID:QA-0013009
- *****さん
- 神奈川県/輸送機器・自動車(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
事業場外みなし労働時間制の適用条件
■労基法38条の2第1項に定めのある《みなし労働時間制》は、「事業場外で業務に従事した場合」において「労働時間を算定し難いとき」に許される一種の便法制度です。従って、その条件を持たさない「事業場外ではない場合」や「算定し難くないとき」には、実際の時間外労働時間に基づいた割増賃金の支払が必要です。
■ご質問の 1.及び 3 のいずれの場合も、この《みなし労働時間制》の条件を満たしておらず、実働時間の把握が可能ですから、労基法および御社の賃金規程に基づく時間外割増賃金を支給すべきケースに該当します。
投稿日:2008/07/07 22:44 ID:QA-0013011
相談者より
早々のご返答をいただきありがとうございます。
事業場外での労働時間については、理解をいたしました。
弊社は、年棒制を取っており、残業時間を含めてのパッケージで契約を結んでいますが、残業時間については何時間までを含むと明記をしていないため、ここが法律に違反をすると思い、今回、みなし労働の導入を検討しています。
しかしながら、社内での就業時間において残業時間の支払いが生じるとなると、残業代が高くなります。
そこで、みなし労働と社内での勤務時間は、20時間の残業を含むと併記をして契約をすることは可能でしょうか?
ご教授をお願いいたします。
投稿日:2008/07/08 10:01 ID:QA-0035209大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
事業場外みなし労働時間制の適用条件 P2
■所定労働時間及びみなし労働時間を含め、労使協定を締結する必要があり、みなし労働時間が法定労働時間を越える場合には労基署へ届け出なければならないことはご存知だと思います。
■みなし労働時間は、その業務を遂行するのに必要な「通常必要とされる時間」であり、労使間合意事項の最も重要な部分になります。「月間20時間相当の追加労働が必要」であるとの判定根拠と労使の合意プロセスを明らかにしておくことべきです。本件に関して、特に労意協定に有効期間の明記が要求されているのと狙いは同じです。
■次に、留意を要するのは、「本制度は時間外労働コストに対する万能薬ではない」という点です。確かに、労働時間実績の把握が困難なものについては、20時間相当の追加労働したものと看做すことができますが、これで実績把握義務が免責になるわけではなく、実績が看做し労働時間を超えた場合には、「みなし」に代えて実績に基づく時間外賃金の支給が必要です(処理は月単位)。
■逆に、実績が看做し労働時間を下回った場合には、差額の返還は請求できません。このように、本制度を入れてしまえばそれですべてOKといった使用者側の乱用には歯止めがかけられているのです。
■万能薬どころか、実績把握義務、超過分支払、未達分請求不能など、真面目に導入するなら、結構面倒で、追加費用の発生はあっても、手間、費用両面において節減は期待できない代物です。制度として取り入れる場合は決して安易に間違った認識で導入するのではなく、十分に検討することが必要です。
投稿日:2008/07/08 11:11 ID:QA-0013016
相談者より
ご回答をいただきありがとうございます。
導入には、慎重に対処をしたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2008/07/08 13:08 ID:QA-0035210大変参考になった
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