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社長の義母がお亡くなりになった時

社長の義母がお亡くなり、葬儀は家族葬と言われました。
(喪主は義母方のご兄弟)
会社としてどのようにするのが良いでしょうか。

投稿日:2023/08/17 11:50 ID:QA-0129917

ecyaさん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

規定があるならその通りに。特に義母まで規定していなければ、続柄以上の関係性など全くわかりませんので、直接ご本人に対応をお尋ねするのが良いでしょう。その上で会社としての対応を総務部門として判断して下さい。

投稿日:2023/08/17 14:05 ID:QA-0129920

相談者より

お忙しい中での御回答有難う御座います。
本人(又は喪主)に確認するのが一番ですね。

投稿日:2023/08/17 16:24 ID:QA-0129922参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

役員の慶弔見舞金規程に則り、対応してください。

慶弔見舞金規程については、従業員と役員が別規程ではなく、
同じ規程の中で、役員および従業員を対象としているケースもあります。

規程がない場合には、上司に相談してください。

投稿日:2023/08/17 17:29 ID:QA-0129927

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法事儀礼に関わる事ですので、特に法的定めはございませんし、御社自身で判断されるべき問題といえます。

その上で申し上げるとすれば、近年増加している家族葬であれば家族内でごく簡素に執り行いたい主旨と思われますので、特別な事情でもない限り会社として特に対応される必要性はないものといえるでしょう。

投稿日:2023/08/17 22:51 ID:QA-0129933

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

すべては慶弔見舞金規程にどのように定めているかによりますが、規程そのものが存在しない場合は、上司の判断を仰ぐことになります。

社長さまの義母がお亡くなりになったからといって特別視する必要はなく、基本的には慶弔見舞金規程の定めに従い対応すればいいわけですが、御当家さまが家族葬とおっしゃっているのであれば、御社としましては弔電で済ませても差し支えはないでしょう。

ちなみに、昨今は、都市部(特に大阪)では家族葬が主流のようです。

投稿日:2023/08/18 07:05 ID:QA-0129935

回答が参考になった 0

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