法定休日労働
	当社の36協定では法定休日労働は月に2回を限度としています。
 
 社員が法定休日に休日出勤申請をして振替休日を取得する予定の場合、36協定上の法定休日労働に当てはまるのでしょうか。
 
 今まで、振替休日を取得しているので法定休日労働には当てはまらずそのまま流していましたが、休日労働にカウントする旨の指摘がありましたので確認をしたいと思っております。
 
 また、振替休日を月跨ぎで取得予定の場合、一旦休日労働分を支払って、翌月の支払い時に控除するのといことが正しいかと思いますが、実際のところ予め振休の予定をしているのだから割増を払って控除とかではなくしたいのですが違法でしょうか。    
投稿日:2023/08/04 15:45 ID:QA-0129641
- 総務諸々さん
- 東京都/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、事前に振替日を指定されかつ当日実際に休まれる等振替休日として成立している場合であれば、36協定上の休日労働には該当しません。
 
 また後段の件につきましては、賃金全額払いの原則に反しますので、やはり一旦当月支給された上で翌月控除される必要がございます。                
投稿日:2023/08/04 20:58 ID:QA-0129651
相談者より
                大変参考になりました。
ありがとうございました。                
投稿日:2023/08/07 10:19 ID:QA-0129658大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
                36協定における法定休日労働にはなりません。
 
 「休日の振替」とは、休日と労働日を交換することをいいますから、例えば、日曜日(法定休日)と、火曜日(労働日)を入れ替えた場合、日曜日の労働は所定労働日の労働であって、休日労働にはなりません。
 
 つまり、元の休日であった日に労働させても休日労働にはなりませんので、休日労働割増賃金を支払う必要もなく、もし振替えられた火曜日(休日)に労働させれば、それが休日労働になるということです。
 
 通常、社員の月額給与は暦日や休日の増減によって月の所定労働日数が増減しても月給額が変わることはありませんが、それはあくまで通常の所定労働日数に対しての月給額であり、翌月(次期賃金計算期間)に休日を振替えれば、当月の労働日が増えた分については、一旦100%の通常賃金分を上乗せして支払い、その上で、翌月では振替えた分の休日が多くなっているため、その分を控除して支払うことが可能になります。
 
 これはノーワーク・ノーペイの原則に基づく取扱いであって、労基法第24条の「全額払い」の原則に違反するものではありません。                
投稿日:2023/08/06 09:02 ID:QA-0129654
相談者より
                大変参考になりました。
ありがとうございました。                
投稿日:2023/08/07 10:19 ID:QA-0129657大変参考になった
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