弔慰金について
福利厚生を目的として従業員が在職中に死亡した場合の団体保険への加入を検討しています。弔慰金受取者は労働基準法施行規則第42条から第45条の規定に該当する場合を想定していますが、居所が異なっており、同一の生計ではないなど内縁関係を証明する事実が乏しいとき、従業員が書面で申し出た場合でも施行規則の受給該当者が優先されるのでしょうか。
また、施行規則に該当する親族が1名のみいる場合で、従業員がそれを望まない場合(過去のトラブルで事実上の絶縁状態)、当該社員は団体保険に加入しない方が良いのでしょうか。
ある保険会社は保険金を会社に支払われるようにすればそれ以降のお金の流れは感知しない言われましたが、釈然としません。ご教示よろしくお願いします。
投稿日:2023/08/03 18:59 ID:QA-0129603
- ニコラジ幹部さん
- 東京都/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働基準法施行規則の規定に関しましては、遺族補償等の場合の受給者を示しているものになります。
従いまして、民間の任意団体保険の場合ですと、当規則が直ちに適用されるわけではないですし、原則としまして当該保険契約の内容によって定められている受給者に支給される扱いとされますので、契約内容詳細について保険会社に確認されるべき事柄といえます。
投稿日:2023/08/04 18:28 ID:QA-0129646
相談者より
ご回答ありがとうございました。
法令で定められているのは、労災保険の遺族補償ということで、任意の民間保険については、
必ずしもその通りでなくても良いということでしょうか。
投稿日:2023/08/07 10:45 ID:QA-0129661参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「法令で定められているのは、労災保険の遺族補償ということで、任意の民間保険については、
必ずしもその通りでなくても良いということでしょうか。」
― ご認識の通りです。任意の民間保険については公的保険制度の給付とは異なりますので、契約上で定める事になります。
投稿日:2023/08/07 17:35 ID:QA-0129680
相談者より
ありがとうございました。
大変参考となりました。
投稿日:2023/08/07 18:14 ID:QA-0129685大変参考になった
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