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外勤者の通勤手当について

いつも参考にさせていただいております。

弊社の通勤手当の支給条件は、1ヶ月ごとの定期券代としておりますが、外勤を主とする営業などは、直行直帰による勤務や長期出張などにより、自宅~会社という通常通勤によらない勤務が多く発生しています。給与にて1ヶ月分の定期券代を通勤手当として支給しつつ、営業交通費を実費精算した場合、通勤手当として支給している分が、実費と乖離し、過剰な支払いとなってしまうこととなり、不公平と指摘されています。
このような場合、内勤者には、現行の1ヶ月分定期代を通勤手当として給与支給し、外勤者には通勤手当の支給を止め、営業交通費と同様の実費精算(給与には計上されない)とするということは問題無いのでしょうか。

投稿日:2008/06/23 22:43 ID:QA-0012828

jinjinさん
神奈川県/紙・パルプ(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

外勤者の通勤手当の取扱い

■直行直帰などの多い社員が、支給された定期券代で定期券を購入せず、僅かの会社出勤日にその都度気切符購入しておれば、指摘どおり、「不公平」と「無駄」が発生します。他方、正直に1ヶ月分の定期券を購入しているのであれば、本人への経済的利益はゼロですので、「不公平」ではなく、会社にとっての「無駄」だけの問題になりますね。
■直行直帰や長期出張と会社出勤との日数割合によりますが、明らかに前者が圧倒的に多く、後者が少ない場合は、ご思案の通り、内勤者には、現行の1ヶ月分定期代を通勤手当として給与支給し、外勤者には通勤手当の支給を止め、営業交通費と同様の実費精算(給与には計上されない)とするのが妥当でしょう。
■一定限度額内の給与としての通勤手当、会社出勤費用を含めた営業費としての交通費、税法上の趣旨は違っても、いずれも、会社・社員双方とも、非課税なので、格別の問題はないと思います。なお、この場合、本人の主な勤務場所は、実態的に自宅と認識するのが妥当な気がします。

投稿日:2008/06/24 13:19 ID:QA-0012837

相談者より

 

投稿日:2008/06/24 13:19 ID:QA-0035137大変参考になった

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